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破産手続が開始してからの時効について

2013/5/8 15:21
拙い法学部(ID:f513e5ebc05b)

どうか御教示頂きたいのですが。

債務者Aの破産手続きを行う為に各債権者の債権額調査も終え、裁判所に提出した後に破産手続きが開始となり、債務者側の事由で棄却の判断となった。

上記の場合に、債務を承認したことになり時効中断の事由になりまでしょうか? また、裁判所に提出後手続きが開始されて、棄却されるまでに長期間を要し、事件の進行中に時効を迎えた債務に対して時効援用は成立するのでしょうか?

気になる点は債務者またはその代理人から手続きを取り下げた訳ではなくキチンと事件として受理され、棄却となっているので債務承認をそもそも行ったからこそ 、債務額を認識して自身の資力では弁済出来ないとする為の手続きとして債務承認にあたるのではないかと感じるのですがいかがですか?
また事件が進行中は債権者はなにもできないので結果棄却となった場合は進行中の時効は認められないのではないかと考えるのですが

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5/8 15:54 介入通知の文言にもよるらしいですが、手続きに入りますので...

◆ 匿名2013/5/8 15:54(ID:d6c2fb48aea4)

介入通知の文言にもよるらしいですが、手続きに入りますので、ご協力をお願いします。
通知にあたっては債務を承認するものではない。
「なお,本通知により時効中断事由としての債務の承認をするものではありません。」とか記載があると良いと思います。

仮になくても、破産すると通知して、待たされて、時効期間の経過があったので援用します。は道義的に、道徳的に悪い気がしますが、また法的に(債務承認の成立の有無)どうでも、

現実の立体の社会で、見るべき資産もない、給料も大したことが無いとか、そもそも債権額もそう高額でもない債権、ある意味時効で処理してもらえるほうがありがたい債権者もあると思います。

まずは援用してみてからでないとわからないです。
「寝てる子は起きますので、また寝始めるかは分からないです。」

「異議を言う機会もあるわけですし言うところはあっても、多少の?は飲み込むところもあると思います。」

5/8 15:57 『債務者Aの破産手続きを行う為に各債権者の債権額調査も終え...

◆ 匿名2013/5/8 15:57(ID:bdf50d149dd0)

『債務者Aの破産手続きを行う為に各債権者の債権額調査も終え、裁判所に提出した後に破産手続きが開始となり、債務者側の事由で棄却の判断となった。』

破産開始となったものが、棄却されるということは一般的にはありません。
破産申立をしたが、棄却されたのか、破産開始決定があったが、廃止となったのか。
ではないですか。
事案を確認された方が良いと思います。

5/8 18:05  債務承認は債権者に対して行うものなので、破産申立自体は...

◆ 匿名2013/5/8 18:05(ID:d1f76c1347e7)

 債務承認は債権者に対して行うものなので、破産申立自体は債務承認とはいえない。

 債権者が債権届出を行った時点で破産手続参加をなしたことになり、破産管財人が異議を出さない限りは、そこで時効は中断する。

 破産届出前に時効が成立していれば、破産管財人は、時効を援用するし、時効を援用しなくとも、債権者が債権届出を取り下げれば、時効中断はしなかったことになる(民152)。届出が却下された場合も同様。

棄却ではなく却下かな?

5/29 18:30 ありがとうございます

◆ 拙い法学部2013/5/29 18:30(ID:19f7e117ba34)

棄却ではなく却下でした。
本当に拙い自分で申し訳ありません。
今後も皆様のお力をお貸しください。

5/29 22:58 ↑

◆ 匿名2013/5/29 22:58(ID:aeedb6e6aa46)

学生なの?

なにが「のお力をお貸しください」なのでしょうか。

事務手続きならいくらでも相談に乗りますが、大学の授業の答えをここでもらうつもりなら筋違いです。
出て行ってください。

5/30 9:44 ここは、現在過去、未来に法律事務職にあれば良いだから、 ...

◆ 匿名2013/5/30 09:44(ID:d6c2fb48aea4)

ここは、現在過去、未来に法律事務職にあれば良いだから、

仮に法学部の学生さんでも、その可能性は大いにあるので、

5/30 9:47 別に良いと思います。

◆ 匿名2013/5/30 09:47(ID:d6c2fb48aea4)

別に良いと思います。

5/30 10:01 ここは、立体の現実に直面してるので、机の上の議論に参考に...

◆ 匿名2013/5/30 10:01(ID:d6c2fb48aea4)

ここは、立体の現実に直面してるので、机の上の議論に参考にはあまりならないように思います。


援用しても債権者の判断の基準は、その理論上の是非よりは、その債権の回収の現実の可能性を勘案して

(債務者が経済的に元気でぴんぴんしている。疲弊している等)、考えられるようなところが大きいので、多少の理論上の?は飲み込む場合もあります。

たとえば、権利失効の原則とか、どうかと思ってもそれで言って見ると旨く行く場合もあります。


主債務の最終取引日を始期に援用してもOKになる場合もあります。

その議論よりたぶん興味深いと思います。

5/30 10:29 ID:aeedb6e6aa46さん

◆ 匿名2013/5/30 10:29(ID:5228fa9cbc04)

貴女の私生活に何があったのかは知りませんが、
個人的なストレスをここで発散させないでください。

ここはみんなの掲示板です。

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