■債権差押命令申立中に差押債権者が死亡した場合
いつもお世話になっています。
債権差押命令の申立てをし、現在裁判所に係属中ですが、差押債権者がお亡くなりになってしまいました。この場合、どのような手続きをしたらよいのでしょうか?ご教示ください。
5/22 15:10 申立後に債権者に一般承継(相続)・特定承継があった場合...
申立後に債権者に一般承継(相続)・特定承継があった場合には,債権者は承継執行文のを提出して強制執行の続行を求めます(民事執行規則22条1項)。
東京地裁民事執行センターでは,承継執行文付与を申請する際に,元の債務名義正本の添付を要する場合には,その理由を記載した債務名義正本の一時還付申請書と受書を提出することにより一時還付申請に応じる取扱いのようです(民事執行の実務【第3版】債権執行編(上)7頁)。
5/22 15:21 たぶん、 一般的に、 先生との委任関係が死亡で終了す...
たぶん、
一般的に、
先生との委任関係が死亡で終了する。と思います。
今後は、その相続人の方が、それを引く次ぐか(承継)どうかになると思います。
引く次ぐのなら、その方(ら)と先生(依頼があって、引き受けるなら)とで新たに委任契約を締結して進めることになると思います。が
5/22 15:44 ありがとうございました!
ご教示ありがとうございました。
相続人の方から依頼を受けたようなので、承継執行文を申請して、手続きをすすめたいと思います。
5/22 15:45 承継執行文の付与申立についての回答は既にありますが、そも...
承継執行文の付与申立についての回答は既にありますが、そもそもの前提として、当該債権を誰かが相続するのかどうか(例えば相続放棄とかもありうる)、相続する人がなお執行を希望するのかを確認すべきと思います。
そして、一般には、相続人から改めて委任を受け、承継執行文付与申立手続き等を進めると思います。執行を急ぐ必要があれば、大急ぎで相続人の確認(戸籍一式は、どうせ申立書に添付のため必要です)と当該相続人(全員)に意向確認をして下さい。
なお、承継執行申立をするときは、承継執行文付与申請と同時に執行文と証明書謄本送達申請も出しておく必要があります(相手方に送達されている必要があるから)。