■取下書(債権執行)
いつもお世話になっています!
当方申立債権者代理人で、給与の差押をしていた債務者が
第三債務者を退職してしまいました。
押さえられるものがなくなったので、取立済みの部分以外の取り下げを
しなければならないと思うのですが、
債務者は、退職時に引っ越しもしてしまったようです。
取下書の送達にあたって、引越先も住民票を追いかけて調査する
必要があるのでしょうか。
まぁ、住民票を取ってみて、動かしていないという結果なら、
それはそれでいいのかもしれませんが。
素朴な感想というか、こちらとしては普通郵便で送付される取下書が
届こうが届くまいが・・・という気が。。。
こんな時、皆さまどうされていますか?
ご経験のある先輩方、どうかご教示下さい!
5/23 17:14 債務者が逃げるつもりはなく、退職・転居したのなら、多くの...
債務者が逃げるつもりはなく、退職・転居したのなら、多くの人は、郵便局に転居届を出すはずなので、(取下届を含めた)郵便物は転送されることになると思います。
もし、逃げるつもりで退職・転居したのなら、郵便局の転居届も出さないし、住民票も移さないでしょうから、
私なら、「取下書を送付するためだけ」なら、住民票の追跡調査しないです。
裁判所から指示が出れば別ですが。
何か別の差押物が見つかって、改めて差押するのであれば、その時に住民票を追跡調査することになると思います。
5/23 17:20 Re:取下書(債権執行)
匿名様、早速のご回答ありがとうございました!
そうですね。
住民票を動かしていれば、転送されるはずですね。
ありがとうございました!
5/24 9:47 訴状の送達とかは訴訟の成立の要件になる。ので、厳格に特別...
訴状の送達とかは訴訟の成立の要件になる。ので、厳格に特別送達とか付郵便とかになる。
のに、比して、取り下げ書は出した時点で効力が発生する(?)ので、被告への送達は、被告の保護の観点から程度なので、送達できなくても、とくには良いということになるのだろう。とでも、考えても良いのではと思います。
その辺を必要あれば、裁判所にご確認していいただいて、今後のご対応とされるのはどうでしょうか?
5/24 14:52 Re:取下書(債権執行)
匿名様、ありがとうございます!
以前、取下書を受け取っていないという債務者側の事件があり、
裁判所では、取下書が届いたかどうかまで
報告書が来るわけでもなく、
迷子郵便になることもあるだろう、
というようなことを言われたことがありました。
皆様のアドバイスで大筋が見えました。
弁護士に相談の上、場合によっては裁判所に確認して
進めたいと思います。
ありがとうございました。