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法人の管財 相殺について

2013/5/27 15:42
匿名(ID:757cb603146b)

法人の管財人なのですが、あまり慣れておらず、教えてください。
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。

代理人からもらった財産目録に自動車保険の解約返戻金はないと記載があったのですが、
保険会社から保険料返れいのお知らせハガキが転送され、
返れい保険料が法人の口座に振り込まれました。
その口座の銀行は債権者で、相殺予定になっています。

本来なら管財人口座に振り込まれるべきだったのでしょうか?
相殺される前に管財人が引き出して、相殺されないようにすればよいでしょうか?(口座を解約する?)



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5/29 13:25 破産管財人には善管注意義務がありますので,何もしないで回...

◆ 匿名2013/5/29 13:25(ID:71ed9ca0c93f)

破産管財人には善管注意義務がありますので,何もしないで回収しないというわけにはいかないでしょう。

とりあえず銀行には相殺禁止である旨を連絡して,相殺処理しないように伝え,相殺されていれば返金を求めるべきです。

通常は返金に応じるでしょうし,万が一返金に応じない場合には,一応返還請求権はあるので否認請求するか,財団から放棄するかを検討すればよいことです。

少なくとも,最初から何もしない,という選択肢はないはずです。

5/29 14:08 その通りに思います。

◆ 匿名2013/5/29 14:08(ID:d6c2fb48aea4)

その通りに思います。

5/30 1:59 一名を除き他の参加者の意見が一致しているようで安心しまし...

◆ 匿名2013/5/30 01:59(ID:077be1f3e884)

一名を除き他の参加者の意見が一致しているようで安心しました。

ID:d6c2fb48aea4
管財事件未経験のあなたは知らないと思いますから教えて差し上げます。
換価・回収放棄を判断するのは事務員でも、ましてや管財人でもありません。
「裁判所」です。
一旦管財人が財団から放棄、あるいは換価・回収不能な資産と判断したとしても、裁判所がそれを許可しなければ認めてもらえません。
財産目録に記載のある資産を放棄するにしても、競売にかけたり査定に出したりして、放棄・あるいは換価不能と判断するだけの材料をぶつけないと、裁判所はその判断に異議を唱えてくるのです。
特にこの事案の場合、銀行は受任通知受領後の相殺不可を知っているので、管財人から回収の申し出があれば受けざるを得ません。
さらに、管財人が何もせずにこの金員を放棄することはまかり通らない可能性が高いです。たとえ回収不能であったとしても、相手に回収を促す書面くらいは出しておかないと、裁判所から管財人としての職責意識を問われかねません。
あなた以外の全員の意見が一致しているのは、みなこういった事案を経験しているからです。
管財人の役目をきっちりと理解しているからこそ、みな同じ回答を書き込んでいるのです。

今後のためにも、あなたの事務所の弁護士に管財事件を担当させてもらえるようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

5/30 8:06 まぁ

◆ 匿名2013/5/30 08:06(ID:0530bd857324)

破産申立代理人と管財人の区別がついてない人間には、何を言っても理解不能だよな

5/30 10:33 ID:077be1f3e884様

◆ 匿名2013/5/30 10:33(ID:5228fa9cbc04)

>あなたの事務所の弁護士に管財事件を担当させてもらえるようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

それは、はくさんの事務所の先生が決めることです。
なぜ貴女が、他の事務所の先生のやり方にまで口を出す権利があるのですか?

貴女は弁護士ではありません。
はくさんの事務所の事務員でもありません。
老婆心ながら、身分を弁えたほうがよろしいかと存じます。

5/30 11:10 あの良いです。 トピが結論完結して 後世の後輩に問題...

◆ 匿名2013/5/30 11:10(ID:d6c2fb48aea4)

あの良いです。

トピが結論完結して

後世の後輩に問題なく伝わればそれでいいです。

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