■管財事件:労働債権の件
2つ質問があります。
管財事件の労働債権の件です。
①未払賃金立替払制度ですが、破産申立日の6ヶ月から2年の間の間に退職された方が条件ですので、破産申立日がH25.4/10だった場合、労働者がH24.7/31に解雇通告を受けたので(詳細の退職日は未だ確認できず)8ヶ月以上前になるため立替払いを受けることができないでよろしいでしょうか。
②上記の労働者ですが、破産手続開始前3ヶ月以上前に退職している&破産会社規定により退職金がないので、今回財団債権はなく、優先的破産債権に該当すると思うのですが、未払いのH24.2月~H24.7月までの給与分全てが優先的破産債権になるのでしょうか。また、未払いの中には、資材の立替・雑費立替・車両費・燃料費・交通費・駐車料金・携帯電話代もあるのですが、こちらも優先的破産債権に含まれるのでしょうか。
説明がわかりにくく、申し訳ありません。
ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
6/6 13:01 ①について、 立替払制度の対象にはならないと思います。 ...
①について、
立替払制度の対象にはならないと思います。
②について、
財団債権に該当しない労働債権はすべて優先債権となります。
が、労働者の立替金の類いは、労働の対価として支払われるものとはおそらくいえず(ここは、各費目ごとに先生に確認してもらって下さい)、労働債権としては優先債権には該当しないと思われます。ただし、使用者が負担すべきものとして、優先的破産債権に該当する場合もあるようです(青林書院「破産管財実践マニュアル」270頁。これがお手元にありましたら、是非お読み下さい)。
6/6 14:23 ①についてですが、申立前に労働基準監督署に対して認定申請は...
①についてですが、申立前に労働基準監督署に対して認定申請はしてらっしゃらないでしょうか?
労働者福祉機構が出している立替払制度のパンフを見ると、「破産手続開始等の申立日又は労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日の6か月前の日から2年間…」とあったので。
していないなら、前の匿名様のおっしゃるとおりかと私も思います。
すでに申請の有無についてお調べのことでしたらすみません;
トピ主様に便乗する様で恐縮ですが、申立前に認定申請していた場合は、どちらの日を基準にするのか、決まっているものなのでしょうか?
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです!
6/6 15:22 >かしわ餅さま 以前やった事件で、ほとんどの労働者は破...
>かしわ餅さま
以前やった事件で、ほとんどの労働者は破産開始日を基準に管財人が証明し、立替払申請しました。
一部の労働者は6ヶ月以上前に退職していたので、管財人としては申請できなかったのですが、個々人で労働局に行ってお願いし、認定がおりたので、立替払いもできたそうです。
どちらを基準に、ではなく、破産開始日より6ヶ月という基準に漏れてしまった労働者については、倒産認定されれば立替払申請ができるようです。
6/6 16:25 >a9156b4f3248様 なるほど! そのような形もとれるとは...
>a9156b4f3248様
なるほど!
そのような形もとれるとは知りませんでした。
大変勉強になりました。
わかりやすいコメントありがとうございます。
トピ主様、少し横にずれてしまい申し訳ございません。
労働債権は色々と難しいことが多いですよね;
上手く行くと良いですね!
6/11 17:24 ありがとうございます!!!
匿名様・かしわ餅様
ありがとうございました。とっても参考になりました。
説明が下手でわかりにくかったにも関わらず、ご教示くださり、深謝申し上げます。
助かりました。