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【管財事務】自然人の上水道料金の取り扱いについて

2013/6/6 11:02
東京の事務員(ID:a59f7eadb03e)

手引きには、手続開始前6カ月分は優先的破産債権になる、と記載されていますが、例えばH25.4.1に破産手続開始決定が出たとして、その6か月前のH24.10.1までの分が優先債権になると考えるとすると、H24.9.15~H24.11.15までの届け出がされた場合は日割り計算をし、H24.9.15~H24.9.30までは一般破産債権、H24.10.1~H24.11.15までは優先債権になる、という考え方でよろしいのでしょうか。

過去のトピック
(配当について(水道代)
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-566.php)

で同じご質問をされている方がいらっしゃいましたが、明確な答えが分からなかったので投稿しました。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたくお願いいたします。

全投稿の本文を表示 全て1

6/6 11:27 >H24.9.15~H24.11.15までの届け出 って何のことでしょう...

◆ 匿名2013/6/6 11:27(ID:e0a69cc16bf3)

>H24.9.15~H24.11.15までの届け出

って何のことでしょうか。

6/6 11:37 交付要求のことですか? 交付要求なら優先債権か一般債権か...

◆ ↑の者です2013/6/6 11:37(ID:e0a69cc16bf3)

交付要求のことですか?
交付要求なら優先債権か一般債権か書いていてくれてそうですけどね。

「手続開始前6カ月分」って、日割りするとかじゃなくて、納期がいつかっていう問題じゃなかったでしょうか?納期が来ているもので6カ月分じゃないですか?

6/6 15:33 >ID:e0a69cc16bf3様 コメントありがとうございます。 説...

◆ 東京の事務員(トピ主です)2013/6/6 15:33(ID:a59f7eadb03e)

>ID:e0a69cc16bf3様
コメントありがとうございます。
説明不足ですみません。
某水道局からの届出なのですが、交付要求書ではなく、普通の債権届出書で届出がなされました。
優先債権、一般債権の区別は記載されておりません。

書籍『破産管財の手引き(著者 東京地裁破産実務研究会)』によると、下水道は公課となり、納期によって財団債権、優先債権になると書かれていますが、上水道については納期によって区別されるといった趣旨の記載がなかったため、ご質問させていただきました。
水道局に問い合わせてみた方がよいのかもしれないですね・・・。

6/7 11:00 上水道については、ガス代やや電気代と同じ扱いで良いみたい...

◆ 匿名2013/6/7 11:00(ID:e0a69cc16bf3)

上水道については、ガス代やや電気代と同じ扱いで良いみたいですよ。

6/7 15:16 >ID:e0a69cc16bf3様 コメントをいただきありがとうござ...

◆ 東京の事務員2013/6/7 15:16(ID:a59f7eadb03e)

>ID:e0a69cc16bf3様

コメントをいただきありがとうございます。
上水道、電気、ガス、電話が同じ扱いになるというのは手引きに記載されていたのですが、結局のところ、例として投稿させていただいたとおり、「日割り計算をして、一般債権と優先債権に分けるという考え方」が正しいのかどうかが分からないので、もしご存じでしたらご教示いただけますと幸いです。

6/7 16:18 すみません、ちょっと待って下さい。 良く考えると、そこ...

◆ 匿名2013/6/7 16:18(ID:e0a69cc16bf3)

すみません、ちょっと待って下さい。

良く考えると、そこは区別する必要ってあるのでしょうか。

当地の場合だと、自然人場合は自宅の電気、ガス、上水道代、電話等については今後もそれらの使用を継続していく予定なのであれば、本人に支払ってもらうという形をとっております。ライフラインは生活していくために確保しておかなければならないので。
ですので、優先債権とか一般債権とか区別することはなかったんですが今回はまた違った案件なんでしょうか。

6/7 17:33 >ID:e0a69cc16bf3様 早々のご返信ありがとうございます...

◆ 東京の事務員2013/6/7 17:33(ID:a59f7eadb03e)

>ID:e0a69cc16bf3様

早々のご返信ありがとうございます。
それが、今回は破産者が引っ越しをしており、その引っ越し前の未払い分なのです。
ですので、通常であればこちらでもライフラインに関しては本人に払ってもらっているのですが(払わないと止められてしまいますし)、今回は本人の生活に支障は出ないので払っていない→債権届出がなされた、というわけです。

6/7 18:10 あまり悩んだ覚えがないですね・・・レアかもしれませんね。 ...

◆ 匿名2013/6/7 18:10(ID:a9156b4f3248)

あまり悩んだ覚えがないですね・・・レアかもしれませんね。
最終的には弁護士の判断になるかとは思いますが。

今回は財団債権はないようですけれども、東京地裁の手引きによると、継続的供給契約の仕分けの仕方で、「申立日を含む算定期間の上水道、電気、ガス料金、電話料金はすべて財団債権となります」と記載されています。

「申立日以降の」ではないわけです。
ここから、財団債権は日割り計算でなく、月ごと(請求書・納付書ごと)で判断することがわかります。
また、「申立日を含む算定期間の」と書かれていることから、納付期限ではなく、実際の使用日?で判断しています。

東京の事務員さんの例だと、
H24.10.1の利用分を含む納付書まで優先債権で、それ以前の分は一般債権という扱いに当事務所ではしそうです・・・

ライフラインの基本料とかって、途中で解約しても日割り計算してくれないところも多い気がします。
明確な根拠はないので、参考までに。

6/10 15:48 >ID:a9156b4f3248様 コメントをありがとうございます...

◆ 東京の事務員2013/6/10 15:48(ID:a59f7eadb03e)

>ID:a9156b4f3248様

コメントをありがとうございます。
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
はい、私も今まで扱ったことがないケースで、書籍等で調べても分からずこちらで質問をさせていただきました。

a9156b4f3248様のような処理ですと楽でいいのですが…。
とりあえず弁護士に確認します。
参考にさせていただきました。ありがとうございました。

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