■家族でない同居人
破産の申立で、10年以上前に離婚している元夫と子供(夫の籍)と
元夫の所有する家屋に無償で居住している場合、
元夫はただの同居人とみなされるでしょうか?
内縁関係にもないそうです。
配偶者であれば不動産関係の書類や給与明細等が必要ですが、
ただの同居人であればそのような書類は不要でしょうか?
ちなみに家計は別々とのことで、
元夫が住居費、光熱費等ほとんどを支払っており、
本人は自分の収入(3万円ほど)で自分の電話代等を払っているという状況です。
実際は元夫の収入で暮らしているようなもので、
同一家計として収支表を作成しないといけないと思うのですが。
6/7 12:26 管轄がわからないので例えばうちの地方ですと
同居しているが家計は全く別のケースの時でも、同居人(トピ主さんの場合ですと元夫や子供)の通帳の写しと住民票が必要でした(給与明細等は、家計が完全に別なので必要なかったですが)←裁判所からの補正があって追加しました。
でもトピ主さんのケースだと、元夫さんの収入で生活しているようなので、恐らく給与明細等は必要になってきそうに思います。
不動産は、もし私なら、申立書の(書式がちがってそんな欄なかったらすみません)「破産申立の経緯」の部分等に「生活が苦しくなったため、元配偶者所有の家屋に居住することになった。賃料については支払わなくてもいいとした(賃貸借契約書があればそれを添付する)」と記載して、裁判所から「不動産の所有者の確認のために不動産の謄本を提出してください」と言われたらするかな…と思います。
一応、裁判所から提出してくださいと言われることを念頭において、依頼者の方の同居人に協力してもらうかもしれないことを伝えてもらいます。
6/7 16:41 最近同じような申立てをしました。
>ちなみに家計は別々とのことで、
>元夫が住居費、光熱費等ほとんどを支払っ>ており、
>本人は自分の収入(3万円ほど)で自分の>電話代等を払っているという状況です。
>実際は元夫の収入で暮らしているようなも
>の
これは、「家計は別々」とは言いませんね。
ほとんどを出してもらって生活しているので、家計は一緒ですよ。家計収支表ももちろんひとまとめにしたものが必要です。ですが、申立人の収入が”これ”で、申立人が支払っているものは”これ”だとわかるように書きました。
最近似た案件をした時の場合は、受付書記官が運悪く厳しい人だったからなのかもしれませんが、「元夫にA4の用紙に一筆書いてもらって」と言われました。内容は、
・無償で住まわせていること
・住まわせている期間
・食費、公共料金の面倒も見ていること
・その他条件(あれば)
そして、日時、住所、氏名、印鑑を押したものを追完するように指示を受けました。
給与明細も不動産についての書類も必要でした。所得証明まではまちろん必要なかったですが。
そして、”ただの同居人”ではないですよね。ほとんど出してもらっているので。
同居人って、本当にルームシェアみたいな、全く家計が別のことを言うのだと思います。そのときは給与明細などは必要ないですし、家計収支表も別で良いです。
6/7 17:27 トピ主です
ありがとうございます。
家計は一緒にして作成しました。
不動産についての書類は提出するよう指示されそうですね。
参考になりました。