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建物収去土地明渡請求事件の執行について

2013/6/13 14:51
匿名(ID:10b42134881a)

いつも勉強させていただいています。
過去にトピがたっているのですが,どなたか教えていただけたら思います。

現在,建物収去土地明渡の判決確定待ちです。
今後の手続きですが・・・。

執行部に
①建物収去命令申立をする(添付 執行文付き債務名義,送達証明書,不動産登 記簿謄本 委任状)
②代替執行費用支払申立をする(添付 見積書 委任状)
  ↓
 授権決定がでる。

・・・ここからなのですが,テキストには「決定正本送達申請書」「決定正本送達証明申請書・請書」「執行文付与申請書の請書」とあるのですが,これは授権決定に対するものですか?そもそも,授権決定は,上記の①,②どちらに対する決定なのでしょうか?
③還付請求(元々の執行文付き債務名義,送達証明書)をする

そして,執行文までとれたら執行官室へ
④執行申立書(添付 執行文付債務名義(元々の判決),送達証明書,確定証明 書)
を持参する・・・ 

といった流れになるのでしょうか?執行部にて申請する執行文などは何に必要になるのでしょうか?
テキストをみても何だかよく分からず,どなたか教えてもらえたらと思います。
宜しくお願いします。

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6/13 15:46 ①

◆ 匿名2013/6/13 15:46(ID:6b24d186b374)

6/13 15:49 しつれい ①②ともか。

◆ 匿名2013/6/13 15:49(ID:6b24d186b374)

しつれい
①②ともか。

6/13 15:53 たびたびすみません。 ④には建物収去命令正本も収去費用命令...

◆ 匿名2013/6/13 15:53(ID:6b24d186b374)

たびたびすみません。
④には建物収去命令正本も収去費用命令決定正本も必要なので、やはり①に対してのみか?

6/13 16:43 授権決定というのは、①の決定についてをいいます。 平たく言...

◆ 匿名2013/6/13 16:43(ID:4585d7a0ce85)

授権決定というのは、①の決定についてをいいます。
平たく言うと、「本来は債務者がすべき建物収去土地明渡しを債務者がしないので、債務者に代わって執行官(あるいは第三者)にやってもらっていいですか?」という申立をし、「やっていいよ(←債務者の権利を授ける)」という決定をもらうのです。
そして、執行官はこの「やっていいよ」という授権決定を受けて、
建物収去土地明渡執行をすることになります。

②の費用支払については、直接執行官の執行とは関係ないと思います。これがあるからといって執行官が債務者から費用回収してくれるものではなく、通常の債務名義と同様の扱いと考えた方が良いのかなと思います。
ただ、決定正本は(裁判所にもよるかもしれませんが)、当地の裁判所では、
「主文1項で①について、2項で②について」というように纏めて1通の決定正本の形で出されます。
送達証明書・確定証明書は、執行時には、①②両方について必要となりますが、
執行文については、①については即時に執行力が及ぶので不要です。
②の部分についてのみ執行文付与が必要となります。
また、①②の決定が一通の決定正本となっている場合、同時に同様の執行ができるとは限らないので、送達証明、確定証明は①②を分けて取得しておいた方が後々便利ではないかと思います。
おまけに②の代替執行費用支払の決定が出ていても、通常は債務者は支払えない、支払わないと思いますので、実際には、債権者が立て替えて建物収去土地明渡しを完了することになると思います。
収去土地明渡後に、債務者の財産が見つかった時に、②の部分について別途強制執行を行って回収することになるのかと思います。
尚、執行官室に、執行申立書と共に提出するのは、
・執行力のある債務名義正本
・債務名義の送達証明書
・債務名義の確定証明書
・授権決定正本
・授権決定の送達証明書
・授権決定の確定証明書
(この他、委任状、資格証明なども必要ですが省略します)
ということになります。

(ちょっと時間がなくて、纏められずにごめんなさい。
長くなりましたが、ご参考になれば・・・)

6/17 9:33 お二方の匿名様,早急にコメント下さり,どうもありがとうご...

◆ 匿名2013/6/17 09:33(ID:10b42134881a)

お二方の匿名様,早急にコメント下さり,どうもありがとうございました。
週末に内容は確認させてもらっていたのですが,コメントできず,週明けになってしましました。

本当に詳細に教えてくださり,なんとなく腑に落ちず,引っかかっていたのがスッキリしました。特に,決定正本に第1項,第2項と分けて記載される・・・というのが,ハッと目からうろこ状態で・・・。また,執行官に提出すべき資料も明示頂き,助かりました。

本当にありがとうございました。
また,何かつまずいた時は質問させていただきますので,どうぞ宜しくお願いします。

6/21 17:48 ②については収去と同時に動産執行をしないのであれば,執行終...

◆ 匿名2013/6/21 17:48(ID:2f5116a3dd94)

②については収去と同時に動産執行をしないのであれば,執行終了後の申し立てでも問題ないと思います。

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