■財団組入等支払請求書
いつもお世話になっています。
先日、管財事件を受任し、
・記録の受け渡し
・口座の開設
・破産手続開始決定通知書等を債権者へ送付
しました。
そこで、今までの管財事件で見たことのない
「財団組入等支払請求書」という書面を、裁判所から決定などと一緒に受領したのですが、
これはどういうものでどのように(どちらへ提出して)処理すれば良いのでしょうか?
もし即日、翌日に処理しなければならないものならば‥と
非常に不安です。
よろしくお願いいたします。
6/21 12:43 地方ですがズバリ同じ書面がありますので
どこも同じだと思います。
裁判所から、管財人に「この破産事件で(申立時に予納した)予納金は、どこに振り込めばいいですか?」といった書面です。それに対し「管財人○○ですがここの口座に振り込んでください」と申し出るのが管財人側です。
書式はもしかすると微妙に違うかもしれませんが、うちのところでは、①「請求者」のところに管財人の弁護士の住所・氏名・職印を押し
②「(事件番号)○○号破産事件につき、次のとおり支払を請求します」と記載された下に日付を記載するところがあるのでそこに提出する日の日付を入れ、③「口座振込払」の欄に「管財人口座の口座番号」を入れます。
うちの地方であれば、決定書や高価品保管方法の届出書や印鑑届等の書類と一緒に裁判所からくるので、それを(印鑑押したりして)裁判所に提出する時に一緒に破産係に出します(管財人口座を作らないと記載できないので)。わりとすぐ提出するかな…。
なお、これの請求をしないと、予納金がいつまでも管財人口座に入ってこないことになると思います。
6/21 12:49 回答ありがとうございます
回答ありがとうございました!
非常にわかりやすくて感動しました。
今までは保管金提出書?という名前で受領していたものと同一のものと考えればよいのですね!
>決定書や高価品保管方法の届出書や印鑑届等の書類と一緒に裁判所からくる
→まさに、うちもそれらと一緒に受領しました。
とっても丁寧な回答に加え、迅速に対応していただきありがとうございました!
お昼から裁判所へ行くので提出して参ります!
助かりました!!