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地裁から変更になるのでしょうか(移送申立について)

2013/6/24 11:32
新米事務員(ID:63294213f010)

いつも勉強させていただいてます。
お判りになられる方がいらしたら教えて下さい。

過払いの裁判(不当利得返還請求)を東京地裁に申立ました。
訴額が相手方すべてを合わせると,140万円を超えています。
地裁で受け付けを済ませ、担当部や事件番号もついている状態です。

第一回期日を前にして,相手方から答弁書などが届いてきています。
そのなかで,移送申立書を出してきたところがありました。
地方の簡易裁に移送を希望しています。

そちらは大口のため,そちらが簡易裁への移送が認められた場合,残りのトータルの訴訟物の価格が,140万円以下になります。

この場合、残りの債権者ともども,東京簡易裁判所に変更となるのでしょうか?

また,移送申立書を出された場合,こちらでどのような準備をすればよいのでしょうか?

お手空きの時に教えて頂けたら嬉しいです。

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6/24 11:41 意見書の作成準備

◆ 匿名2013/6/24 11:41(ID:9ff25c4e7dc3)

>移送申立書を出された場合,こちらでどのような準備をすればよいのでしょうか?

移送申立書が提出されたからといって、絶対に移送されるというわけではありません。
裁判所から(移送申立書に対する)意見書の作成を求められませんでしたか?
(作成するのは先生と思いますが)トピ主さんの疑問点や、移送された場合の原告が不利になりそうな点等を整理しておくと、「お?」と思われるかもしれません)

6/24 12:04 トピ主です。

◆ 新米事務員2013/6/24 12:04(ID:63294213f010)

ID:9ff25c4e7dc3様

ご回答ありがとうございます!
移送申立書については,郵便で直送で受け取りました。
裁判所からはまだ何も連絡を受けていません。

この後,意見書の提出を求められるのでね。
また,絶対に移送が認められるわけではないのですね!勉強になります。

では,裁判所へ意見書を提出し,

移送が認められなかった場合は,通常通りそのまま進行。

移送が認められた場合はそちらは移送,残りはどのようになるのかも,裁判所からの指示があるという理解でよいのでしょうか?

重ねて,おわかりになる方がいらっしゃれば教えて下さい。

6/24 12:13 トピ主さんのケースの場合…

◆ 匿名2013/6/24 12:13(ID:9ff25c4e7dc3)

どうなるかわかりません。ごめんなさい。
裁判所から何らかの連絡はあると思うのですが…。

私が今までみてきたものとしては
1.移送申立に対して意見書を提出→移送申立認められず。
2.簡裁案件でしたが関連事件が地裁にあったため移送と併合の申立→認められた。
このくらいで…。

6/24 12:31 相手さんは、移送の根拠は何をあげていますか? 地方の簡...

◆ 匿名2013/6/24 12:31(ID:7edf49102d5c)


相手さんは、移送の根拠は何をあげていますか?
地方の簡易裁判所の管轄に昔支店があったとかでしょうか?

今は統合されてなくなっている。とかあれば教えてください。

取引の履歴は何処から出ていますか?

6/24 14:17 トピ主です。

◆ 新米事務員2013/6/24 14:17(ID:63294213f010)

ID:9ff25c4e7dc3様

再度のご回答ありがとうございます。
移送の申立というもの自体があんまり件数としてないのですね。

ID:7edf49102d5c様
ご回答ありがとうございます。

弁護士から「移送の申立が出てるから今後の対応が変わるかも」という話を伺ったので,おもいつく疑問点をインターネットで調べつつ,こちらでも質問させていただきました。

詳しい内容については私自身わかってませんが,全国規模の会社ですが,経営状態が厳しいので,本社の管轄で希望します。
という内容のようです。。。


裁判所から連絡を待って,今後の流れを弁護士に相談したいと思います。ありがとうございます。

6/25 9:44 いいえ、分かりました。 その理由なら「単に、被告の住所...

◆ 匿名2013/6/25 09:44(ID:7edf49102d5c)

いいえ、分かりました。

その理由なら「単に、被告の住所地の管轄でお願いします。と言っているようなもの」(色々詳細を先生に確かめていただく必要はあっても)、聞いてあげて、ややこしい手間をかけることも、また、無い場合もあると思います。また、こちらはどうして、東京地裁の管轄としましたか?他の3本(?)くらいの被告らが地裁管轄に営業所、支店があるとか、ご本人(原告)の住所地であるとかでしょうね。

 事情でアレンジいただいても
大きくは、「被告***式会社には、現在、**市*区*/-*-**に**店を有し、営業いたしております。原告は契約の当時***株式会社の***店との間で継続的に取引をしておりました。
さらに本件提訴前の任意での返還交渉においても**店の担当の社員との架電にての交渉を経ております。管轄につきましては引き続き御庁にてご管轄いただきますよう上申いたします。」

これで、「不当利得返還請求債権は持参債務であるので、義務履行地は原告の所在地となる。したがって、原告(過払金債権者)の所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することは相当です。との判断をお願いします」って言うことを主張したことになるようなものと思います。

くらいの内容の上申書を、先生に、起案ご作成いただいて出すということになる場合もあると思います。(それくらいで、管轄そのままでと言うことに、こちらでは、なる場合もありそうです)
(その裁判所に言っていく形態が上申かどうか?は、あれですが)

旨く行くと良いですね

6/28 13:38 トピ主です。

◆ 新米事務員2013/6/28 13:38(ID:63294213f010)

ID:7edf49102d5c様

お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
丁寧なご回答ありがとうございます。
とても参考にさせて頂きました。

弁護士にご回答頂いた内容をお伝えしたところ,上申書を作成されています。
ありがとうございました!

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