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公租か公課か

2013/6/26 12:19
サトコ(ID:be35ec49199b)

お世話になっております。

法人破産で、優先債権に対する簡易配当を行うこととなりました。
公租と公課の分け方に自信がないので、御教示頂けないでしょうか。

年金事務所の、健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金は、公課ですよね。

労働局の、保険料・一般拠出金は、公課?

○○県家具厚生年金基金の特別掛金・事務費掛金は、公課ですよね。

以上で合っていますでしょうか。

また、未払給与・未払解雇予告手当は上記の債権より劣りますよね。

よろしくお願い申し上げます。

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6/26 12:31 すみません、追加質問です。

◆ サトコ2013/6/26 12:31(ID:be35ec49199b)

下水道料金を忘れていました。
公租でしょうか?

6/26 18:24  公租として主なものは,国税(法人税,所得税,消費税等)...

◆ 匿名2013/6/26 18:24(ID:c93b5c37f0be)

 公租として主なものは,国税(法人税,所得税,消費税等),地方税(道府県民税・市町村民税,事業税,固定資産税,自動車税等)があります。

 公課として主なものとしては,健康保険料,国民健康保険料,国民年金保険料,労働保険料,下水道料があります。

 
 もっとも,国民健康保険については,市町村が国民健康保険税を選択した場合には公租と扱われます。
 以上は,破産管財の手引き増補版235頁より。

 厚生年金基金の掛金は厚生年金法141条,89条により滞納処分の例により徴収することができる債権であり,国税及び地方税以外のものですから公課でしょう(国税徴収法2条8号)。

 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権のうち,破産手続開始当時,まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年を経過していないものは財団債権です。

6/26 18:32  破産手続開始前に発生した未払賃金のうち,「破産手続開始...

◆ 匿名2013/6/26 18:32(ID:c93b5c37f0be)

 破産手続開始前に発生した未払賃金のうち,「破産手続開始前3か月の給料」に該当するものは,財団債権となり,それ以外のものは優先的破産債権となります。

 解雇予告手当は,東京地裁破産再生部では給料債権に含むものとして財団債権と扱っているようです(破産管財の手引き増補版264頁)。

 優先的破産債権の順位は,大まかにいえば,①公租,②公課,③私債権(優先的破産債権に該当する労働債権等)の順に優先順位が定められています(破産管財の手引き増補版239頁)。

6/27 3:35 ありがとうございました

◆ サトコ2013/6/27 03:35(ID:1574faf004a4)

大変参考になりました。ありがとうございました。

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