■弁護士国保の保険料負担
仕事のことではなくて申し訳ありません。
弁1事務1の事務所で、相談相手がいません。
差し支えない範囲で構いませんので、みなさんの現状を教えてください。
弁護士国保に加入していますが、保険料は全額自己負担です。「健康保険法161条」に保険料は事業主と従業員が2分の1ずつ負担」と書かれているそうなのですが、弁護士国保の場合には、事務員は全額自己負担なのでしょうか?
以前の職場では、弁護士国保でも事務所が半分負担してくれていました。これは事業主の義務ですか?それとも事業主の任意ですか?
みなさんの事務所ではどのようになっていますか?
7/5 15:47 各事務所でどうしているかについては、私は知りませんが、弁...
各事務所でどうしているかについては、私は知りませんが、弁護士国保はその名のとおり、「国民健康保険」であって、職場加入のいわゆる健康保険ではありません。法を参照するなら、国民健康保険法です。その点は、トピ主様の誤認と思います。そして、国民健康保険においては、その性格上、保険料に事業主負担というものはありません(会社勤めでない、自営業者か無職の人などが加入するものだから)。組合員(市町村が運営する国保にあっては、世帯主)が払うべきものです。
国保というと、市町村が運営するものしか知られていないかもしれませんが、弁護士や医師など、同業団体で国保組合を作っているものが少数あります。こういう国保の形式(市町村以外が運営する場合)を組合国保といいます。
7/5 16:32 さっき書き忘れましたが、要するに、弁護士国保に加入の場合...
さっき書き忘れましたが、要するに、弁護士国保に加入の場合に、事務所が保険料を全部または一部を負担してくれてるとしたら、それはあくまで任意(福利厚生?)ということです。弁護士国保に加入するの自体自由ですし(弁護士国保に加入しないなら、普通に市町村の国保になる)。健康保険強制加入の対象事業所でしたら、もちろん健康保険で、保険料は事業主負担があるのですが。
7/5 16:59 弁護士国保は「健康保険法」ではなく、「国民健康保険法」に...
弁護士国保は「健康保険法」ではなく、「国民健康保険法」に基づき運営されているものです。したがって「健康保険法」は関係ありません。
国民健康保険は、原則全額自己負担です。
ですので、前職で半額事務所負担になっていたのは、当時の事務所の「ご厚意」によるものだと思います。
保険料負担が大変なら、一度、弁護士に(機嫌が良さそうなときに)ダメもとで、社会保険加入を提案してみてはいかがですか?
(提案・・?いや、お願い?いや、せめて匂わしてみる程度でも・・。)
従業員1名でも加入(任意適用)することはできますよ。
(「面倒な事務手続きは自分が責任をもってやります!」と言ってみたりとか・・。
まぁ事務所の台所事情や、弁護士の考え方、弁護士との関係性にもよると思うので、何とも言えませんが・・。)
うちは事務2ですが、社会保険にしてもらいましたよ。
7/5 17:15 余談ですが弁護士国保は定額なので 所得額や家族有無次第で...
余談ですが弁護士国保は定額なので
所得額や家族有無次第ですが
社会保険より安いかもしれないですよ
なので,弁護士に相談するのであれば
社会保険だったらいくらになるかを
一度調べてからでも遅くないと思います
保険は加入者一人当たりのコストで
支払額が大体決まっているので
高所得者が多くて利用者の少ない組合は
安くなります。
逆に普通の国保は、多くが無職者なので
居住地にもよりますが
すぐ法律の上限金額に達します
7/5 17:19 おぉっ! ID:73c7497d7ef9さん、 実際の負担額については...
おぉっ!
ID:73c7497d7ef9さん、
実際の負担額については、考えが及びませんでした。
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