■弁護人選任届について質問です
初めて、質問いたします。
初歩的な質問ですみません。
先日窃盗で警察署に勾留された方の弁選を作ったのですが、
弁護士が即日釈放に導き、一件落着とのことで、提出しなかったのですが、
後日書類送検されるかもしれないということになり、警察署宛に弁選を送りました。
すると、本人は釈放されていますし、
警察署としては弁選は必要ないのでどうしたらいいですか?
と警察から連絡がありました。
この場合、書類送検されるとき弁選を地検に一緒に送って下さいと言えば送ってもらえるのでしょうか?
ちなみに、それは警察署宛の弁選であり、地検宛の弁選は別に作ってあります。
聞き方が分かりづらくてすみません、分かる方いらっしゃれば
どうぞ教えてください。
7/24 23:37 罪状にもよりますが、窃盗であれば送検先は地検とは限らず、...
罪状にもよりますが、窃盗であれば送検先は地検とは限らず、区検になるかもしれません。
いずれにしても警察署宛の弁選を検察庁で援用できるとは思えないので、いったん返却してもらい、送検先に改めて提出という形をとられてはいかがでしょうか。
7/25 10:06 ありがとうございます
お返事ありがとうございます。
区検というのもあるんですね。
知りませんでした。勉強になります。
弁護士に確認しましたら、警察署宛で作成した弁選を書類送検時に地検に送ってもらうようにと指示されたのですが、
地検宛でないのにおかしいと思いまして、質問させていただきました。
結局、警察署では今後使うこともないし、いらないと言われたので、破棄してもらい、
地検宛の書類を使うことになりました。
次回からは、返却してもらうことに致します。
ありがとうございます。