■教えて下さい!!
いつも皆さまにはお世話になってます。
早速なんですが、裁判所に以前に提出した証拠書面を欠番にするにはどうすればいいのでしょうか?何か申請書とかもつけて出した方がいいのでしょうか?
事務職初心者でわからないことだらけです。よろしければ是非教えて下さい。
ちなみに裁判所は東京地裁です。
宜しくお願いします。
7/24 13:17 当方東京地裁ではなく、証拠書面と欠番の意味が分かりません...
当方東京地裁ではなく、証拠書面と欠番の意味が分かりませんが。
①証拠番号が間違っていた
正しい証拠番号を振ったものを差し替えで対応できると思います。
ただ、期日が来ていて、裁判所で提出扱いになった場合は差し替えできないので、弁護士に相談、裁判所に連絡です。
②証拠そのものを提出しなかったことにしたい
基本的にできないと思います。
一度出す予定ではなかった書面を出してしまい、かなり辛い思いをしました(幸いにも相手方に送達されていなかったので差し替えられましたが)。
参考にならなくてすみません。
7/24 13:20 弁論主義の下では,裁判所は,当事者間に争いのある事実につ...
弁論主義の下では,裁判所は,当事者間に争いのある事実について証拠調べをするには,当事者の申し出た証拠によらなければならない(第3テーゼ)。
そのため,当事者は,自己が証明責任を負う事実については,証拠を提出しなければならないという事実上の負担を負う(証拠提出責任)。
もっとも,裁判所は,一方当事者が提出した証拠を,他方当事者に有利な事実認定に用いることも許される(証拠共通の原則)。
なぜなら,自由心証主義(247条)により,証拠の証拠力の評価は裁判所の自由な判断に委ねられているし,弁論主義は裁判所と当事者の役割分担の原理であって,当事者間における権能の配分を問題とするものではないからである。
このように考えると,証拠調べ開始後は,相手方に有利な証拠資料が得られる可能性があるから,相手方の同意がなければ,証拠調べの申出を撤回できないものと解すべきである。
7/24 14:55 欠番の意味が私もわかりませんが、一度出した証拠を撤回して...
欠番の意味が私もわかりませんが、一度出した証拠を撤回してなきものとしたいという趣旨でしょうか。
今資料を確認することはできないのですが、撤回したことはあります。相手方の同意が必要だったかもしれません(資料を見ればわかるのですが…)。
途中から代理人に付いた事件で、すでに大量の証拠が提出されていてそれらが重複があったり、不要なものが混じっていたり、錯綜状態だったので、おかげで訴訟が整理されました。
提出した以上、相手方や裁判所がそれに目を通したという事実は消えないですが、そのときは別にそのことには問題なかった事件でした。自分に不利な証拠を間違って提出したけど、それをなかったことにしたい、相手に見なかったことにしてほしいという話なら、無理でしょう。
7/25 10:14 欠番にするということでしょうか?
欠番にするということでしょうか?
7/25 11:34 うっちー様
欠番とは何ですか?
7/25 11:53 主さんの質問が、証拠の撤回にもとづく措置を講じたいという...
主さんの質問が、証拠の撤回にもとづく措置を講じたいという趣旨であれば、上申書提出により証拠を撤回して、当該書証番号の扱いについて書記官に相談すればよいと思います。
当該書証について証拠調べが終わっていれば、証拠の撤回自体ができませんが。
7/25 13:02 うっちー様
欠番とは何のことですか?
7/25 16:59 ありがとうございます
ご回答の数々ありがとうございます。私の言葉足らずの質問に答えて下さりありがとうございました。担当弁に聞くことができまして、とりあえずそのままでいい、ということになりました。欠番。。。私も初めてこの言葉を聞きましたが、担当の事務(?)の方からの指示だったので...。お騒がせしました<m(__)m>
7/25 17:36 で、欠番とは何のことだったのですか?
で、欠番とは何のことだったのですか?
7/26 12:49 >で、欠番とは何のことだったのですか? 欠番の意味も分...
>で、欠番とは何のことだったのですか?
欠番の意味も分からないのに、
清高2013/7/24 13:20:53
ID:f8d6f07da13b
↑答えていたのですか?