■破産申立 連帯保証人について
破産申立について質問です。
債務者A会社は債権者B会社より借入をし、依頼者は債務者A会社の連帯保証人をしています。
他に依頼者と同じく連帯保証をしているCさんがいます。
B会社は何年も前に、すでに破産し、債権者への配当もすんでいるようです。
残りを連帯保証人が支払わなければいけません。
ちなみに、A会社破産後依頼者は一切返済していません。Cさんのみが少しずつ返済しているようです。
債権者=B会社
債務者=A会社(破産済)
連帯保証人=依頼者、C
こういう場合、
もちろん債権者B会社は債権者一覧表に挙げますが、同じ連帯保証人のCさんはどのように記載したらよいですか?
債権者B会社の備考欄に、連帯保証人Cの記載はしますが、これだけでよいですか?
それとも、別途、債権者としてCを債権者一覧表に記載すべきですか?
この場合、債権の種類は将来の求償権?
債権額は、とりあえずは0円?
また、Cさんにも、受任通知を出すべきでしょうか?
受任通知をだして債権届を出してもらう必要がある場合、債権届には、債権の種類は将来の求償債権で債権残高は0円で書いてもらったらよいですか?
以上、よろしくお願いします。
7/31 9:01 私も似たような事例で申立をした際に、弁に質問したところ、 ...
私も似たような事例で申立をした際に、弁に質問したところ、
「B会社に対するA社の債務が100万円だとして、依頼者とCさんで50万円ずつ負担するから、Cさんが50万円以上払っているなら債権者」
と言われました。
Cさんが身内だったので、支払った額を確認したところ50万円以下だったので債権者には加えませんでした。
債権者一覧には、B会社だけを載せ、債権額はCさんが支払った額を控除した金額とし、備考にCさんが相連帯保証人である旨載せたと思います。
事務員で判断できる話じゃないと思うので、トピ主さんの先生に相談されることをお勧めします。
7/31 10:23 1.債権者B会社の備考欄に、連帯保証人Cの記載だけ 2.別...
1.債権者B会社の備考欄に、連帯保証人Cの記載だけ
2.別途、債権者としてCを債権者一覧表に記載、債権の種類は将来の求償権
債権額は、0円
わたしなら2にします
Cの弁済状況が不明なので、念のため
7/31 10:29 Bの会社破産しているのなら、法人格は消滅している(人で言...
Bの会社破産しているのなら、法人格は消滅している(人で言えば、死亡したようなもの)。
それに伴って債権も無くなっていません?財産は全て換価されますから、貸付債権については他の会社に売却されることになる場合もあるでしょう。その場合はその先が債権者です。(すぐ調べるとわかると思います)
7/31 14:44 ご回答ありがとうございます。
トピ主です。
1ヶ所書き間違えがありました。
破産したのは、債権者B会社ではなく債務者A会社です。
ID:e50f42a5a1a7さん、ID:d6b8386e0f85さん、ID:bcde4439b2e1さんありがとうございました。
今回は、Cさんは、残債の半額以下しか返済していない状況です。
一応、依頼者が持参した最初にもらった債権者からの通知と最近もらった通知に記載されている元本や損害金の額から毎月?返済はしている様なものの、残債に対し返済額が少なく、債務が膨らんでいる感じです。
なので、どうすべきか迷っていました。
弁護士が出張で不在のためこちらで相談させて頂きましたが、やはり法律問題がからむことは、弁護士に聞くのが一番ですかね(^_^;)
弁護士が戻ったら相談してみます。
ありがとうございました。