■審判前保全処分について教えてください
婚姻費用分担調停を申立しましたが移送申立されて調停が延び延びのため、これから審判前保全処分の申立と強制執行を予定しています。
新日本法規発行の実務書には、審判の言い渡し日又は債権者が受け取った日から2週間を経過すると執行できないとあります。が、債権差押命令申立書には審判の確定証明が添付書類に必要です。審判の確定は相手方に送達されて2週間ではないかと思うので、審判確定証明が無くても審判の正本を添付していれば地裁が受付してくれるということでしょうか。ということは債権差押命令も早めに出してもらえるということでしょうか。預金口座しか差押えできないので、保全処分審判が相手に届けば、差押えに備えて預金残高を0にするなど対策とられてしまいますので。
よろしくお願い致します。
8/8 19:43 審判前の保全処分については,家事事件手続法74条2項により...
審判前の保全処分については,家事事件手続法74条2項により,審判を受ける者に告知することによって効力を生ずる。また同項但し書きの規定は,適用されない(家事事件手続法109条2項)ため,即時抗告によってその執行力を失わない(秋武憲一編著『家事事件手続法』170頁青林書院,平成24年)。
確定証明書は不要ではないでしょうか。
8/9 14:36 民訴・民執・民保の感覚でのコメントですが、保全処分は強制...
民訴・民執・民保の感覚でのコメントですが、保全処分は強制執行ではないので、債権差押命令申立書を作るのではなく、仮差押の申立書を作成するので、もしかすると見るページが違っているのかもしれませんね。
8/9 17:08 審判前の保全処分とは,家庭裁判所が仮差押え、仮処分、財...
審判前の保全処分とは,家庭裁判所が仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずる審判ですので(家事事件手続法105条1項),債権差押命令申立書は使えませんね。
8/12 10:26 レスありがとうございます
SE様、仮差押えしか出来ないのでしょうか?
弁護士の話では、差押えができるとのことなので、そういう予定で依頼者の方と準備進めているのですが・・・。ネット検索すると、調停の段階で審判前保全処分の申立が可能になったそうで(家事事件手続法施行から)、これで婚姻費用仮払いの審判が下りれば、強制執行可能なのかなと思っているのですが。
8/12 11:01 たとえば、家事事件手続法157条では、保全処分は仮差押え...
たとえば、家事事件手続法157条では、保全処分は仮差押えと書いてあります。私は保全と強制執行は別物と思っていますが・・・。
8/12 14:15 九州事務員様へ 審判確定証明が無くても審判の正本を添付...
九州事務員様へ
審判確定証明が無くても審判の正本を添付していれば地裁が受付してくれるということです。
承継や条件がない限り、執行文、送達証明書、確定証明書は不要です。
理由
家事事件手続法第109条3項
審判前の保全処分の執行及び効力は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の仮差押え及び仮処分の執行及び効力に関する法令の規定に従う。
家事事件手続法105条
本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属する家庭裁判所は、この法律の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずる審判をすることができる。
民事保全法第52条2項
物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。
SE様
貴殿が引用している157条は、「当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる」 としています。
「保全処分は仮差押え」とは書いていませんよ。
8/12 15:02 匿名様、どうもありがとうございます。おかげさまで確信もっ...
匿名様、どうもありがとうございます。おかげさまで確信もって手続進めて行けます。感謝いたします。
保全処分という言い方が、なんとなく仮の処分を連想させるので、「差押えできないのかな・・・」と不安になりました。弁護士が出来ると言ってるのに「出来ないみたいですよ」なんて言えないので、ネットでいろいろ検索していましたが、こちらで現役事務員さんから頂くアドバイスが一番安心します。
8/12 17:24 匿名さん ありがとうございます。 預金を押さえるとあった...
匿名さん
ありがとうございます。
預金を押さえるとあったので、頭がこりかたまっていたようです。。。
九州事務員さん
いろいろと失礼いたしました。
8/20 5:17 婚姻費用分担請求にかかる審判前の保全処分申し立てについて...
婚姻費用分担請求にかかる審判前の保全処分申し立てについては、仮差押ではなく、仮払いの保全処分が一般的です。
ご検討ください。