■新人事務員 判決日について
7月から法律事務員になりました。
事務員は私一人の為、聞ける方が誰もおらず
困っています。一応前任者から引き継ぎのようなものは受けましたが、4日で引き継ぎが終了。自分で調べたものがあっているのかもわからない状態です。
どなたか、初歩的で申し訳ありませんが、下記の件で教えていただければと思います。
質問:判決日に必要な事務作業
前任者に判決日に裁判所へ電話をして主文を聞き、それを一文字の間違いなく先生へメールするようにと。わからなければ、裁判所に電話で聞いてと引き継ぎましたが、不安です。
その後は、また裁判所に電話をして正本を相手が受け取ったかどうか確認してともいわれましたが、いつ、どのようにするのか、状況を把握できていないので
とても不安です。
本をあれこれ見てみましたが、どこにも書かれていないので
どなたか、教えていただけると、本当にたすかります。
どうか宜しくお願いします。
8/12 12:14 記録を見て
まず、その事件の訴状の「請求の趣旨」を見てみましょう。
判決はだいたいこれに基づいて出ます。
(「原告の請求を棄却する」とかいう文言もありますので、トピ主さんのほうが原告か被告かは別として、どちらの言い分がどれくらい通ったかは把握できると思いますよ)
それを先生にメールしてください。
>また裁判所に電話をして正本を相手が受け取ったかどうか確認して
これは次の日くらいで良いと思うのですが、
①(おおざっぱ)控訴の期間は相手方に送達されてからカウントダウンになること
②恐らく仮執行宣言がついた判決だと思うので、さっさと強制執行をやりたい(のでいつ送達されたかが知りたい)
んだろうなと思います。相手方の代理人が近くの事務所の人だとかであればだいたい同じ日に判決を受領していることが多いと思いますが、今はお盆期間なので、お盆休みで微妙に受領しないとかあるかもしれませんね。
あ、両方とも、係属の係に電話して聞けば良いのですよ。
8/12 12:15 たぶんそんなに長く無い文章ではないはずだとおもいます(判...
たぶんそんなに長く無い文章ではないはずだとおもいます(判決の結論のようものが書いてあると思って良いと思います。「そこで、勝ち負けが分かって、後(主文以降)からその、事実、経緯、理由等の詳細の記載があるような書類が判決の姿です。荒っぽいですが」)ので
不安にならなくても、私(トピさんは)は、難しい言葉で、しかも、内容はたぶん、ほぼ知らないので、意味が分からい部分もあるとも思いますが、先生が、さんざん裁判して、嫌と言うほど内容は把握されているはずですので、おおよそ結果も、想像しているとも思いますので、そう一字一句、間違えることをしなくても、伝わるとも思います。
そう不安もいらないのかも知れません。
あらっぽくは、裁判は.負けたり、勝っても、内容に不服があると、さらに上級の裁判所に上げて争っていけますが、それも無制限ではないのでそれができる日が決まっています。そのカウントをする初めの日は判決を受け取った日になるので、受け取った日が重要になります。
判決の受領は相手の方は、結果如何で、すぐに行くともまた、作戦で、色々あるかも知れませんので、判決あってからしばらくして、聞くと裁判所が受領の有無が分かることになります。
8/12 13:46 私は、判決の主文を確認する際に、電話機の録音機能を使いま...
私は、判決の主文を確認する際に、電話機の録音機能を使います。
書記官は、早口でさっさと読み上げますので・・・。
あとは、電話を切った後に、訴状の請求の趣旨を確認しながら、録音したものを拾ってゆけばOKです。
相手方への送達の状況は、特別送達の(仕組みは、郵便局のホームページ等で調べてね)郵便送達報告書用紙が、担当書記官まで届いていない場合もあるので、自分が受け取った日の二日後にでも担当書記官に確認してください。
8/12 15:16 感謝
ID:bd9cb7134420さん
ID:c78fba174724さん
ねこさん
皆様
こんな初歩的な質問に丁寧に教えてくださいって、本当に有難うございます。
法律事務所の事務員の方ってすごいですね。
私も皆さんのようになれるよう、頑張ります。
8/13 17:19 こちらでも、事務所で気をつけていることを記載しておきます...
こちらでも、事務所で気をつけていることを記載しておきます。
判決が請求事件の原告の場合
この場合は、請求認容か請求棄却なので急いで知る必要はないので、判決をとりに言ってもいいし(交付送達)、事務所で郵送を待ってもいいです(特別送達)。気になるから電話で聞く、もしくは取りに行くという感覚です。
判決が請求を受けている事件(主に被告)
の場合
この場合は電話で結果を聞くのは構いませんが、判決を取りに行くかは弁護士の指示を仰ぎましょう。なぜなら、請求認容で仮執行宣言が付いている場合、執行停止の仮処分を取るか否かを依頼者に聞く必要があるからです。逆に言うと、取りに行ってしまうことは、その日から原告の強制執行を可能にしてしまうため、正当な範囲で時間稼ぎをするのかの判断をする必要があります。
判決を傍聴席で聞く場合でも、このような被告事件の場合は判決言渡後、速やかに事務所に帰り、送達を受けないようにしています。
細かいですけどね