■遺産分割協議における預金の分割方法について
いつも勉強させていただいております。
遺産分割協議に向けて、どのような分割方法があるかを調べています。
遺産分割協議の際、預貯金の分割方法としては、口座○○は相続人Aが、口座××は相続人Bが取得する方法や、相続人AとBが口座○○を2分の1ずつ取得する方法などがあるかと思います。(数冊本をあたってみましたが、あまり実務的な記載がありませんでした。)
ケースバイケースで、相続人間の協議次第ではあるかと思いますが、複数の預金口座の金額がバラバラで、できる限り各相続人の相続分を等しくさせたい場合、どのような分割方法があるのでしょうか。弁護士がすべて預かって、分配することはあるのでしょうか。
たとえば次のような場合、みなさまの事務所ではどのように分割されますでしょうか。また、協議書では、どのように記載されますでしょうか。
例)相続人 5名(各法定相続分が等しい場合で、もめそうな相続人はいません。)
口座 A銀行a口座 1800万円
B銀行b口座 500万円
C銀行c口座 30万円
D銀行d口座 8000円
E銀行e口座 3000円
ご教示いただけますと幸いです。長文失礼いたしました。
8/29 15:02 一度預かってます
>弁護士がすべて預かって、分配することはあるのでしょうか。
うちはほとんどこれです。
最初に「弁護士が被相続人○○氏の遺産分割について、手続一切につき委任する」旨の委任状をいただきます。
そのうえで、(金融機関ごとに書式が違うことが多いので)金融機関から書類をいただいたうえで、金融機関ごとの委任状を相続人全員から頂いて、弁護士が全ての金融機関の手続を行い、預かり口座に全額入れたうえで相続人間で等分する…という方法です。
>協議書では、どのように記載されますでしょうか。
相続人○○は××円(等分した金額)を相続する
…
と5名分記載して、遺産目録を別紙で作って
<預金の部>
1.A銀行 普通預金口座○○ △△円
2.B銀行
…と詳細を作っていく感じです。
8/29 16:28 うちは、すべての預金を相続人Aが相続して、他の相続人には...
うちは、すべての預金を相続人Aが相続して、他の相続人には代償金として法定相続分を支払うという遺産分割協議書を作成しています。
このほうが相続人Aが代表相続人として口座解約等を行うので、銀行の書類の署名・押印は相続人Aだけで済むのでうちではこの書面が多いですね。
預金の保管については、上の匿名様のように相続人全員から委任状をもらって、弁護士が代理人として口座解約をして管理するときもありますし、代表相続人(この場合Aですが)が一緒に動いてくれる時は、同行して代表相続人が口座解約として管理し、最後に代償金を振り込むということもあります。
相続人の関係性によるので、一概には言えないですが遺産分割協議の場合はだいたいこんな感じですすめています。
8/29 19:33 匿名さま、しばさま、ご回答ありがとうございました。 匿...
匿名さま、しばさま、ご回答ありがとうございました。
匿名さま
弁護士がすべて預かることも可能なのですね。銀行は払い戻しの際はかなり慎重で、弁護士の預り金口座への入金はしてもらえないものだと思っていました。また、協議書の記載方法についてまで教えていただき、ありがとうございました。ちなみになのですが、ゆうちょの貯金は弁護士に払い戻しされたことはありましたでしょうか。
しばさま
代償金として支払う方法もあるのですね。勉強になりました。たしかに、代表相続人に手続きをしてもらう方が事務所の都合上助かります。また質問させていただくかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。
8/29 19:55 ゆうちょは昔やりましたが…
>ゆうちょの貯金は弁護士に払い戻しされたことはありましたでしょうか。
最近はないのですが、ゆうちょの場合は、最初の段階(ゆうちょの窓口に相続関係図を最初に出すはず)で代表相続人がいて、その代表相続人が弁護士に委任した形にしないと面倒だったような記憶があります。
あと、残高を照会して解約するのと、通帳が他にあるかどうかの照会の手続きは別にしなければならなかったと思います。
最終的には引換券みたいのが貯金センターから送られてきて、これを換金するのに書き方を郵便局に問い合わせた記憶があります。
(最近、ゆうちょをやった記憶はないので、手続は変わったかもしれません。とにかく「ゆうちょは最後」がうちの事務所ルールになってます)
8/29 20:06 早速のご回答ありがとうございました。遅くまで、お疲れさま...
早速のご回答ありがとうございました。遅くまで、お疲れさまです。
ゆうちょは手続きが複雑そうですね...ゆうちょに問い合わせてみます。ありがとうございました。
8/29 20:11 わからなかったら聞くのが一番ですよ~
手続きも、最近は変わるサイクルが早いです(迅速になることもあります)。「えーこんな書類じゃなかったのにー」と思うこともしばしば。
委任状があればとりあえず何とでもなることが多いので、委任状をもらったら何も怖くない!どんどん問い合わせましょう!
8/30 9:11 ありがとうございます。その方が二度手間にならなくていいで...
ありがとうございます。その方が二度手間にならなくていいですね。問い合わせてみます!