
2013/8/30 13:43
匿名(ID:9ea801a7e892)
個人再生事件で再生計画による弁済額が20円という債権者がいます。
弁済金の支払方法は基本的に振込送金ですが、
10円玉2枚を張り付けて送ってしまいたいくらいです(^^;)
振込は依頼者本人にお願いしていますが、
20円を振り込んで下さいとお願いするのも申し訳ないというか…。
やはり振込送金で支払わないといけないですよね?
債権者に相談して他の支払方法をしたというような事例はありませんか?
◆ ねこ2013/8/30 14:04(ID:56bfcf5340b5)
さすがに20円という案件はありませんが、
管財事件の配当金で、少額の時、郵便切手で送ったことがあります。
もちろん、配当の連絡書にその旨を記載して了承して貰いました。
◆ 匿名2013/8/30 14:21(ID:c78fba174724)
何か極めて少額の時、配当とか、また弁済の時には振込過ぎた時には切手で処理したことがありますけれど、一度先と相談してOKなら切手でとか?それだけ事務所でしてあげても良いと思いますが、お客さんPC持ってると、取引銀行如何で、条件あえばの話ですが
後新生銀行のインターネット振込なら一か所、月1回くらいは無料で振り込めるはずです。
あと、他の銀行、近畿大阪、三井住友、三菱UFJニコスもあったと思います。でも、ネット振込、支店間等条件合うと、かなり低額、場合で無料とかもあったと思います。
とはいえ、1円を630円出して振り込んだこともあります(計算の額の不服、文句を言われて)。
◆ 匿名2013/8/30 15:59(ID:9ea801a7e892)
トピ主です。
郵便切手で支払えれば良いですね。
債権者の指定する銀行とご本人の銀行が同一であれば手数料も安くなりそうですが。
参考になりました。ありがとうございます。