■【至急】接ぎ木方式又は積算方式による慰謝料
交通事故原告側です。
こちらが主張した通院日数による慰謝料について、相手側が、反論してきました。それに対する主張を行うため、資料を探している段階です。
こちらは積算方式で計算してます。(例:5日間+4日間=合計9日間で算出)
それに対し、相手側は接ぎ木方式で計算しろとのこと。
(例:5日間でまずいくらか。+ その後4日間でいくらか)
これに関する資料(判例)を探しているのですが、判例秘書などでも出てきません。何か参考になりそうな資料やサイトなどご存じの方、ご教示お願いいたします。