■マンションの一室の評価証明について
基本的なことをお伺いして申し訳ないのですが、調べても出てこず、こまってしまったため、トピ立てさせていただきました。
相続関係で、マンションの一室の評価証明をとります。
敷地権がついたマンションの場合、
土地の評価証明をとる必要はないのでしょうか。
部屋の評価証明をとるだけでよいのか、土地も必要なのかわからなくて。
不動産登記簿謄本であれば、敷地権がついているマンションなら、土地の謄本をとる必要がないように、
評価証明も建物(部屋)をとるだけで、同じように出てくるのでしょうか。
9/6 9:00 建物の評価証明書には敷地の評価額は記載されませんので、別...
建物の評価証明書には敷地の評価額は記載されませんので、別途、敷地の評価証明も別途取得する必要があると思います。
(その敷地の評価額に敷地権割合を掛けて算出することになると思います。)
9/6 13:42 ご回答ありがとうございます。
ありがとうございます。
確認したいのですが、
マンションの一区画(一部屋)の評価証明をとる場合も、土地の評価証明が必要ということでよろしいでしょうか。
敷地権付きのマンションの一区画、でも土地が必要ということですよね。
敷地権についてあまり理解できていなくてすみません。
9/6 15:38 マンションの評価証明を取る場合に土地の評価証明も必要かど...
マンションの評価証明を取る場合に土地の評価証明も必要かどうかということは、何のために(何に使用するために)不動産の評価証明(評価額)が必要なのかによると思うので、何とも言えません。
ただ、普通、相続関係ということであれば、全相続財産の調査とか登記申請の為とかだと思うので、それなら土地の(持分の)評価額も必要になるのではないでしょうか。
(最終的には弁護士に土地についても必要かどうかを確認してみてください。)
マンションの登記事項証明書を見ると、
まず「一棟の建物の表示」の記載があり、
その中に「敷地権の目的たる土地の表示」(①)があると思います。
さらにその下に「専有部分の建物の表示」があって、その中の「敷地権の表示」部分に「敷地権割合」(②)の記載があると思います。
①の土地の評価証明書を取得することでマンションの敷地全体の評価額を調べ、その評価額に②を掛けることで、持分に相当する評価額を算出することができます。
敷地権については、法務省法務局のHPの登記・供託インフォメーションサービス(情報番号1317)にも簡単に記載されているのでご一読ください。
↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1317.pdf
9/6 16:05 トピ主さまは、敷地権とは何かがわからないために混乱してお...
トピ主さまは、敷地権とは何かがわからないために混乱しておられるのだと思います。
敷地権方式とは、区分所有建物と土地がセットということです。切り離して処分することはできず、マンションの一室を買えばもれなくそれに応じた敷地権がついてきます。
が、中には敷地権方式でない区分所有建物もあります。この場合、土地と建物を別々に売り買いすることができ、所有者が異なることもあります。建物の所有権はあっても土地の所有権を持たないこともあります。
固定資産評価は、土地と建物は別々に出ます。敷地権方式かどうかは関知するところではありません。なので、財産として存在することを確認するだけでなく、財産の額が知りたいのであれば、純粋に建物しか所有してない場合以外は、両方の評価をとり、土地のほうは割合を乗じて計算しないといけません。