■親子ロ-ンをしている場合の個人再生の申し立て
いつも勉強させていただいてます
ありがとうございます。
今回も個人再生の申し立てで悩んでいます。
今回の申立人は住宅ロ-ンを親子ロ-ンで組んでいます。(父親と長男が連帯債務者)
ここまではいいのですが、申立人の妻も住宅ロ-ンを親子ロ-ンを組んでいます。(母親と長男が連帯債務者)
住宅の持ち分は申立人とその妻半分づつです
妻と夫が住宅ロ-ンを組んだ先が違うため、申立人の妻が組んだ住宅ロ-ンの債権者が第2抵当権者になっています。
こういう内容ですが、住宅資金特別条項を使った個人再生の申し立ては可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
9/12 17:10 それがペアローンかどうかを先生に確かめてください。 ペ...
それがペアローンかどうかを先生に確かめてください。
ペアローンならだめです。
9/12 17:30 話の前提として、 申立人=夫(父親) 住宅は夫婦の共有で ...
話の前提として、
申立人=夫(父親)
住宅は夫婦の共有で
夫の債権者が第1抵当権者
妻の債権者が第2抵当権者
ということでよろしいですか
住宅に住宅ローン以外の担保がついておらず、当該住宅以外に担保がないのであれば、
夫婦が同時に住宅ローン特則付再生申立する限りにおいて可と思われます。
9/12 18:17 なお、この場合、長男の個人再生を住宅ローン特則付でできる...
なお、この場合、長男の個人再生を住宅ローン特則付でできるかが問題になりますが、これは裁判所の取り扱いにもよるのでなんともいえませんね(原則は不可と思いますが)。
ただしこれを一般再生債権として扱うと債権者は不同意でしょうし。下手すると、不認可となりかねません。
総債権額との関係を見ながら住宅ローン特則を適用できるよう上申してみますか。
9/12 18:42 いわゆるペアローンであったとしても、一定の条件を満たすな...
いわゆるペアローンであったとしても、一定の条件を満たすなら、再生は可能です。
2番目の匿名さんに付け加えれば、妻に住宅ローン以外の債務がなく、再生手続を利用する必要性に乏しい場合であれば、夫の単独申立てでも認める場合があるようです。このあたりは、裁判所によって異なるかもしれませんので、裁判所にご確認下さい。
このペアローンはいずれも親子リレーローンでもあるように見受けられますが、現時点では、親(夫婦)がローンを支払っていて、息子ではないんですよね?(たぶん、親が死ぬ等すると息子がローンを引き継ぐようなプランですよね?)
であれば、息子については、再生手続きは、必要があればすればいいですが、同時申立の必要まではないと思います。もし「個人再生の実務Q&A100問」をお持ちなら、そのQ79と80をご参照下さい。
9/13 9:53 以前、ご夫婦でこのような感じになったことがありましたが、...
以前、ご夫婦でこのような感じになったことがありましたが、先生も両方の申立を検討打診されましたが、初めから予定の奥様はもちろん依存なかったですが、ご主人のほうが、「何で借金の無い僕が破産(再生と破産がさして区別が無い)のようなことしないとダメなんか?」わかっていただけなくて断念したことがありました。ので、その辺のお気持ちの具合とかも難しいと思います。それの如何で他の方法も検討されるのもあるかと思います。
9/13 14:48 トピ主です
619c21750181様のおっしゃる通り
申立人=夫(父親)
住宅は夫婦の共有で
夫の債権者が第1抵当権者
妻の債権者が第2抵当権者
ロ-ンの支払いは親(申立人、妻)です
妻には住宅ロ-ン以外の債務は全くありません。
長男もこの債務以外借金はないということです。
そして、申立人(夫であり父)、妻(母)と長男は親子リレ-ロ-ンを組んでいます。
申立人が死亡した場合、団体生命保険に加入しているため、その保険金がありるので、長男には債務はいきません。
妻の方のリレ-ロ-ンは長男が引き継ぐような状況と聞いてます。
裁判所に確認したところ、申し立てしても通るかどうか、再生委員次第という答えを頂きました。
まだ弁護士には相談してませんが、上司と相談した結果、一旦申立書を作ってみて、その後弁護士に相談という事になりました。
とっても曖昧で不安です