パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

事件の相手方の生死確認の方法について

2013/9/19 11:21
匿名(ID:decf95c3f8a3)

いつもお世話になります。
いつも参考にさせていただき、
またご回答等とても感謝しております。

タイトルの件につき、調査方法をご教示ください。

遺産分割事件につき、
事件の相手方(相談者の兄弟)である相続人が
そもそも生存しているのか確認するため、
戸籍等で生死の確認をする予定です。

現在手元にある書類としては、
・5年ほど前に取得した亡祖父の改製原戸籍【この時点では、事件の相手方は生存、父親は死亡、父の前妻である事件の相手方の母は死亡、父の後妻である相談者の母は生存】
・先日取得した相談者本人の改製原戸籍(平成六年改製)
・先日取得した相談者本人の、本籍地が記載された住民票
のみです。

本籍地を確認すると、法改正で現在は住民票に記載された本籍となっているようです。

この場合、事件の相手方(相談者の兄弟)の生死を確認する場合、
住民票に記載された本籍地で筆頭者を事件の相手方として確認、取得可能でしょうか?

すみませんが、お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

全投稿の本文を表示 全て1

9/19 12:10 ご疑問の点がよくわからないのですが… 遺産分割事件でしたら...

◆ 匿名2013/9/19 12:10(ID:a42c00342f03)

ご疑問の点がよくわからないのですが…
遺産分割事件でしたら、相続人確定のため、まずは被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍が全て必須と思います。
相続人については、当該相続人の現在戸籍だけあればいいのですが、当該相続人の現在の本籍地が不明の場合であれば、被相続人の戸籍から、各相続人の戸籍を下ってとっていくと思います。
最終的に使うのは現在戸籍だけですが、生死確認だけでなく、もしその法定相続人が死亡していれば、代襲が発生しているかもしれないので(代襲を考えなくていい場合であれば、生死確認だけでOKですが)、全然知らない相続人であれば、その出生から連続する戸籍をとるのは無駄ではないと思います。
「住民票に記載された本籍」というのは、誰のもののことですか?もしとりたい相手方の本籍地が判明しているなら、それをとればOKです。が、相談者の本籍地のことであれば、相手方と同じ戸籍でないかもしれませんから(というか、相談者本人の現在戸籍の謄本をとってもらえば一発でわかると思いますが)、上気のように、被相続人の戸籍から下ってとっていくことになります。まずは、相談者本人の現在戸籍の謄本をとってもらいましょう。

9/19 12:43 コメントありがとうございます。 まずは、被相続人の出生...

◆ 匿名希望2013/9/19 12:43(ID:decf95c3f8a3)

コメントありがとうございます。

まずは、被相続人の出生から死亡までですね!

頭がだいぶこんがらがってしまったのですが、コメントいただいたおかげで、ぐちゃぐちゃになった頭が整理されてきました。

ありがとうございます!

© LEGAL FRONTIER 21