■代表清算人宛の訴状
いつも勉強させていただいております。
訴状の申立てをする際に、法人の登記事項証明書を取り寄せたところ、代表取締役が代表清算人になっており、閉鎖の登記はされていませんでした。
現在、代表清算人になっている方個人分とその法人宛に訴状の申立て提起する予定ですが、閉鎖されていない限り、事実上廃止のような状態でも訴状の申立の際には、法人と個人とで申立てを提起してもよいものでしょうか?
ご教示くださいますようお願いします。
9/24 18:58 普通に代表清算人を代表者として訴提起が可能です。 ※某弁...
普通に代表清算人を代表者として訴提起が可能です。
※某弁も同様の裁判をしています
9/25 10:11 トピ
某弁様 ありがとうございました。
閉鎖登記はされていませんが、事実上廃止のような状態ですので、提起しても実態がないので、個人分だけを提起したほうがよいのか分からなくなってしまっていました。
今回も含め、今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
9/25 18:28 若干補足します。 清算中の会社と代表者個人を提訴する場合...
若干補足します。
清算中の会社と代表者個人を提訴する場合、両者は連帯関係に立つのではと思います。
そうすると、両者を一緒に提訴しても、印紙代は変わりません。送達も、会社本店地への送達が不能でも、代表者の住所へ送達するのが実務なので送達の手間も考えられません。
両者の差は、会社に別途財産が見つかった場合のみなので、会社に対し、債務名義を取る必要性がないのではといえばそのとおりなのですが、逆に言えば会社を提訴したとしても対して手間も費用も付加されません。従って、某弁なら、大は小を兼ねる的な発想で会社も提訴する次第です。
ただし、ここら辺のアバウトさは弁護士によって分かれるかもしれません。
9/26 9:58 トピ主です。
某弁様、ありがとうございます。
いろいろな方向性から教えていただきありがとうございます。勉強になりました。
大は小を兼ねる発想ということで、一緒に提訴した方が最終的には二度手間?にならないですよね。
単純に廃止同然だからということではなく、いろいろ考えさせられました。
私もそのような思考や調べ方をして、仕事をしていけるよう頑張ってみます。
ありがとうございました。