■後見人選任されてまずすること
今回、初めて後見人の事件があり、弁護士も初めてのようでいくつか質問させてください。
審判書謄本を受け取って、2週間経過すると審判が確定すると言われたのですが、金融機関等に照会かけるのは、確定した後にすることなのでしょうか。
被後見人の後見人であった方が急病のため、引き継ぎ等がほとんどなく、これからすべて調べていくのですが、選任されてまずすべきことは何かをご教授いただきたいです。
10/1 10:52 新たに後見開始決定が出たのではなく、後見人が交代して新た...
新たに後見開始決定が出たのではなく、後見人が交代して新たに後見人に選任されたということですね。
であれば、従前後見人から引き継ぎを受けないとどうにもならないことが多数ありそうですが…(被後見人の通帳とか印鑑とか、そちらで預っていたりすれば特に)
それはそうと、金融機関によって異なる可能性はありますが、審判が確定してからでないと答えてもらえないと思います。自分の経験では、各種手続きをするための必要書類の基本は登記事項証明書であり、それがまだできていないときは審判と確定証明で対応と言われました。
そうであっても、事前に準備しておけることはたくさんあります。照会をかける場合に必要な書類や手続きをあらかじめ問合せして確認しておくとか、登記事項証明書の必要な通数取り寄せ準備するとか。
また、従前後見人から直接引き継ぎを受けられないとしても、裁判所にはこれまで従前後見人から提出された報告書があるはずなので、もしまだでしたら、その閲覧ないし謄写申請をしておくべきと思います。
10/2 20:52 先に記載された方の補足になりますが… 後見開始の申立の際...
先に記載された方の補足になりますが…
後見開始の申立の際に財産目録が提出されているはずです。
また、後見人が選任された際にも、その後見人が財産調査を行い、財産目録及び収支予定表が提出されているはずです。
これらを閲覧・謄写してそれを基に後見人であった方に話を聞き、通帳等の引継ぎを受けるべきかと思います。