■ドイツ国籍の方の相続手続き
いつも勉強させていただいています。
遺産分割協議で、法定相続人に婚姻してドイツ国籍の方がいますが、
その方のドイツでの住所等は、把握しており、遺産分割調停申立の際に
必要とするものは、ドイツには日本の戸籍のようなもので「家族簿」というものがあるようですが、家族簿を取得すればよいのでしょうか?
それとも、在ドイツ日本国大使館のHPだと在留証明、署名証明、婚姻証明書等がありますが、こちらを取得するものなのでしょうか?
必要書類をいろいろ調べてみましたが、制度的なものがよくわかりません。
どなたか、ご教示いただければと思います。
よろしくお願い致します。
10/1 13:46 生まれながらのドイツ国籍者でなく、もともと日本人だったの...
生まれながらのドイツ国籍者でなく、もともと日本人だったのに、婚姻に伴ってドイツ国籍を取得されたということでしょうか。
残念ながら、ドイツの家族簿というのが、どのような内容が記載されているのかは知りません。が、いずれにせよ、海外の方の場合は、手に入るもので対応するしかありません。
その方の協力が得られるのでしたら、該当しそうなものを複数送ってもらい(翻訳付きで)、内容を確認して全部又は一部を出すことになると思います。
もし、そのドイツ国籍の相続人が相手方のうちの一人であって、その方から書類を送ってもらうことができないような場合なら、こちらで手に入る資料だけでやるしかないので、その方の日本国籍喪失時の除籍謄本と、その方の住所がわかる何かと、他の相続人の上申書等で出してみるとかでしょうか。ちなみに当事者は、その方が相続人であることを争うような感じではないんですよね?
なお、日本大使館が出す在留証明もサイン証明も、在外日本人のためのサービスですから、今回は関係ないというか出せないと思います。ドイツの公証人等の機関がサイン証明をしてくれることはあるかもしれません。ただしそれは、当該相続人が自らするもので、こちらから取り寄せることはできないと思います。そもそもサイン証明が必要かは不明ですが。
10/1 15:07 トピ主です。
ありがとうございます。
もともと日本人で、婚姻に伴ってドイツ国籍を取得した方です。
当方の調停の相手方になるので、おそらく協力は求めるのは難しいと思います。
日本国籍喪失時の除籍謄本と、住所がわかるもの(当方の依頼者と手紙のやりとりや、公的機関にサインした書類がありますので弁護士と相談してみようと思います。
日本大使館が出す在留証明もサイン証明も、在外日本人のためのサービスといことで、国籍を取得した人が必要とする手続きではありませんよね。恥ずかしながら、よくわかっておりませんでした。
わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
10/1 15:35 調停だったら、管轄の裁判所に問い合わせるのが一番早いので...
調停だったら、管轄の裁判所に問い合わせるのが一番早いのではないでしょうか?
相手方で協力を求める(住所証明書等をもらうことも難しい?)のが難しいのであれば、トピ主さんのおっしゃっている書類+上申書であとは裁判所に判断してもらうしかないのかなと思います。
10/2 11:35 トピ主です。
しば様、ありがとうございます。
実際、申立準備に入りまhしたら、管轄の裁判所に確認してみようと思います。
あろがとうございました。