■非課税
皆様お疲れ様です。
単純な質問なのですが、無知なもので教えていただきたいです。
先日、固定資産評価証明書を取得しました。
公衆用道路という名目が故、非課税証明書として送られてきました。
非課税=価値無し
という趣旨なのでしょうか。
今回、財産分与として宅地・建物についてはもらったのですが、付随していた道路部分について依頼者が忘れていたとのことで、改めて、その部分につき裁判を起こしたのですが、すでに、別の方に譲渡してしまっていました。
なので、その方に対し、処分禁止の仮処分を申し立てたいのです。
でも、上記のとおり、価値がないとして申立てすることになるのでしょうか。
また、謄本関係の有効期限(●ヶ月以内のもの)はいつまでのが必要でしょうか。ご教示いただけると幸いです。
10/10 13:13 非課税=価値なしということではありません。ただ固定資産税...
非課税=価値なしということではありません。ただ固定資産税が非課税という意味です。非課税なので、評価額も算定する必要がないということです。
それで、公衆用道路の評価額の求め方ですが、近傍宅地価格というのがあります。今回は近くの土地の評価証明書を既に取得されているとのことなので、その土地の評価額から地積を割ると1㎡あたりの近傍宅地価格がわかります。
その近傍宅地価格を公衆用道路の地積にかけて更に100分の30をかけたのが、その公衆用道路の評価額がわかります。
訴額算定の場合は、土地なのでさらに2分の1をかけることになります。
評価証明書を取得するときのポイントですが、私の場合は職務上請求書の隅っこに「近傍宅地価格希望」と書いて請求しています。
そうすると、親切な役所では非課税の場合でも近傍宅地価格を入れた評価証明書を出してくれます。
謄本関係の有効期限は、強制競売の時は1ヶ月以内ですが、大抵3カ月以内と覚えておくといいですよ。
ご参考になれば
10/10 13:44 近傍宅地価格というのがあるんですね。 全く知りませんでし...
近傍宅地価格というのがあるんですね。
全く知りませんでした。
大抵、評価証明を請求すると見慣れた評価証明が届くので、こういった非課税証明として特に価格の無いパターンが初めてだったので。。。
勉強になりました。
また、請求のアドバイスも有難うございました。
1/28 11:19 再度の質問
以前、上記のとおりご回答いただいたのですが、新日本法規出版から出ている「訴額算定の手引き」というものを参考に見ていましたら、「所有権の移転登記」として、評価額が不明もしくは取引価格も不明な場合、近隣土地の評価額をもとに単位面積当たりの価額を算出し、当該土地の面積を乗ずることにより算出。なお、道路については近隣宅地の評価額の1/2の額を基準にして算出。
また、注意書として、土地を目的とする訴訟については、平成16年4月1日から・・・・・・評価額の1/2を乗じた金額を基準とする暫定的措置をとるべき・・・。とあります。
この手引きでは、30/100というのが出てきません。
公衆用道路とすると、手引きの式ではなく、30/100を用いる式になるということでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかご教示いただけると幸いです。
1/28 11:46 平成15年3月3日付依命通達により従前の「2分の1」が「...
平成15年3月3日付依命通達により従前の「2分の1」が「100分の30」に改正されたのです。
1/28 11:50 なお、土地の評価額と訴額算定額はまた別ですので、混同され...
なお、土地の評価額と訴額算定額はまた別ですので、混同されませんように。
1/28 12:04 早々にご回答有難うございました。 そうすると、例えば、近...
早々にご回答有難うございました。
そうすると、例えば、近傍宅地が100㎡で100万円の評価額とすると、
100万円÷100×30/100=3,000円(1㎡あたりの価格)
それを公衆用道路の面積10㎡(持分1/5)でかけたもの(持分で割る)が公衆用道路の持分の評価額(これでいうと、3,000円×10㎡÷5=6,000円)。
つまり、評価額は6,000円
訴額は3,000円
という考えでよろしいでしょうか。
長文ばかりで申し訳ないです。