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任意整理 CFJと再和解(残債務)

2013/10/10 16:53
mikette(ID:2be5f9b7e1e7)

いつも勉強させて頂いてます。ありがとうございます。

CFJの対応について情報を教えて下さい。
既に和解し残債務を弁済していましたが、滞りが出てしまって過怠確定し、一括精算をするようにと主張しています。
再和解をCFJへ交渉しましたが、ダメの一点張りです。
一括払いが出来ないので再和解して(遅延損害金を和解日まで乗せた金額で和解合意金額とする)欲しいと交渉してますが、まったく通用しません
皆様の事務所ではCFJと再和解の際どのような交渉をされてますか?
又今回の件、何か良いアドバイスをいただけないでしょうか?
宜しくお願い致します

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10/10 18:19 某弁が苦労している業者のひとつがCFJです。このままでは...

◆ 某弁2013/10/10 18:19(ID:21f99c075109)

某弁が苦労している業者のひとつがCFJです。このままでは、東京簡易裁判所に提訴してくる可能性があります。提訴後も強硬です。

第1に、任意整理以外特に民事再生手続が可能かを検討してください。総債務額が100万円を超える場合、任意整理にこだわる必要はありません。

第2に、うまくいくかどうかは分かりませんが、特定調停を検討してください。

いずれにせよ、このような強硬な業者にはなるべく法的整理を使い、強硬にすればするほどかえって損をするということを分からせない限り、この傾向は続くと思います。

10/11 11:25 長文 いつもすいません。お忙しいところ、恐縮です。 ス...

◆ 匿名2013/10/11 11:25(ID:0b5ed7dbca99)

長文
いつもすいません。お忙しいところ、恐縮です。

スマートでない、ばたばたしたやり方ですが、お客さん、見るべき資産が無く(自宅の所有など)、勤務先も誰もが知っている大きなところでも無く、普通の中小に勤務で、給料もそう高額でもないのなら、任意の整理で支払いの管理をされていると、各債権者への弁済のたびに、多重債務の弁済後の総元金の合計額がでると思います。(なければ、すぐに出るようなものをエクセルでも組んで持つと良いです)。とにかく債権者には、しれっと、どうであれ、月宛の弁済を継続して、元金完済まで行きます。途中で、督促以来の電話があれば、資産が無い話、給料が高額で無い話、全体の元金の残額の総額がいくらになっている(債権者がかってにつけている損害金のことは枝葉で良いですので、大きく)とか、しながら、切り抜けます。対CFJ、1社での話でなく、多重の全体の話でもって行く、懈怠については、保証書の話でもしながら、懈怠の実質の意味は遅れてはいけないことを取り決めたものでは無く、遅れていい回数を取り決めたものです。丁度、保証書が保障しない期間を決めたようなものです(1年、5年、それ以外は保障しない期間のほうがほぼ長い)「でも(保障しない書)とは、名づけにくい」。(懈怠も遅れていい約束とは名づけにくかったと)と思います。で、実質は遅れて良いことを決めたものです。(長い「3年、5年」の人間の人生、病気もあれば、交通事故のリスクは平等にあります。2回くらいは継続が途切れる場合が予想されるのでそれは債権者も理解の範囲です)と思いますので、それを、「本当に一括で言ってくることも無いのかなと思います」とかなど、およそ、ばたばたした回答をしながら、元金完済、(少なくとも)近くまでくれば、その頃には、担当者も変わって、分かりましたとなる場合もあります。消費者金融の大手、準大手くらいは、柔らかいので、まあ、なんとかなっています。あまり、元金完弁できて、損害金の残額で、訴訟にもならず。債権放棄、0和解になっているケースも多いです。CFJの分も先に同じように、12.13回分くらい遅れて、まだH23、24年分の弁済中、懈怠にあたりまくりの方も、去年、完弁した例もあります。最後の1社だけになりました。ですので完済まで行きます(ほぼ)。
わかりませんけれど、CFJこんな感じになる時は(急にやいやい言ってくる)のはまた何かしているんでしょうね。(合併、債権の譲渡、業務形態の変更)なんなら、「バルクで売るんですかね」とか聞いてやれば良いいです。絶対何も言いませんから。少し大人しくなるかも知れません。

10/11 19:08 お金がない人、とるものがない人の場合はそれでいいのですが...

◆ 某弁2013/10/11 19:08(ID:21f99c075109)

お金がない人、とるものがない人の場合はそれでいいのですが、問題は差し押さえるものがある人の場合です。

この場合は、弁済を継続した場合、損害金に充当されるのでいつまでも元本が減りません。反面、弁済をとめると損害金が増大していきます。

一般論として、判決をとられても気にならない人というのはそうそう多くないと思います。従って、非常に悩む問題なわけです。

なお、和解前に弁済をする場合、貸金業法18条2項により受取証書の交付を請求することはあります。

10/16 10:13 遅くまで、御執務に、お忙しいところ、御気を留めていただき...

◆ 匿名2013/10/16 10:13(ID:0b5ed7dbca99)

遅くまで、御執務に、お忙しいところ、御気を留めていただきまして、すいません、恐縮です。

10/17 9:29 トピ主です

◆ mikette2013/10/17 09:29(ID:2be5f9b7e1e7)

皆さん、ご意見、ありがとうございます。

先日、CFJに今回の該当債務者の残債務を確認したところ、なんと遅延損害金込みで73680円ということでした。
該当債務者は最近転職をし既に以前住んでいたところから転居もしているため、給与差し押さえ等のリクスは少ないかと思っています。
そして、債務者もお金があれば一括で精算したい金額だと思います。

決して多くない残債務にもかかわらず、脅かすような事を発言するCFJって。。。。
どんな対策を取ればいいか、本当に悩みます。

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