■連帯債務者の記載
自己破産の債権者一覧表の記載について、教えてください。
夫と連帯債務者(負担割合は半々)となって、住宅ローンを3000万円組んでいます。
これまでに連帯債務者(夫)が1000万円返済し、残りは2000万円ですが、近々連帯債務者(夫)も支払いができなくなります。
まだ離婚は成立していませんが、夫とは別居しており、今後、求償権を行使される可能性があります。
このような状態なので、破産の債権者一覧表には、貸主、保証会社、連帯債務者を載せる予定ですが、それぞれの債権額はどのように記載したらよいのでしょうか。
10/25 12:04 ♪ 同時廃止申立ですか? 家あると管財申立ですか? か...
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同時廃止申立ですか?
家あると管財申立ですか?
かってに、同時廃止の場合ですと
たぶん、いずれ家は保証先が代位弁済した後くらいに、競売になって、換価の金額の充当の修正の債権の届があると思います。あるいは、その現夫の方が、工夫して、しばらく、払っていけた場合は?また、その状況だと離婚の協議とかで、財産どうする等の問題のこともあると思いますが、その辺が落ち着いてからの申立も一案とも思いますが、幾らで家が売れて、債権額、賄えるのか?どのくらい不足する。あるいは余ったらどうしよう?他の税金の滞納の差押さえや、他の滞納、配当への参加等は、むしろ公平感があって良いとか、色々の、その辺は留保して、そこだけで言えば、僕なら
貸主、債権額0円、債権番号**番
保障会社、枝番でもふって、**の2とか、2000万円、等「あるいは貸主の届の額」(備考欄、将来の求償権)
そのすぐ下、連帯保証人、金額 空欄、備考欄に債権者番号***番の連帯保証人
とすると思います(家が競売後は「そこまで待った場合は」もっと違うはっきりしたこと記載できるともおもいますが、配当表の提出求められる場合もあります)。
10/25 13:04 ♪さん コメントありがとうございます。 申立は同時廃止です...
♪さん コメントありがとうございます。
申立は同時廃止でするつもりです。
10/25 13:27 ♪ 現夫の方が支払えなくて、競売になった場合に、換価の金...
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現夫の方が支払えなくて、競売になった場合に、換価の金額が債権額に大きく不足した場合に、妻が破産になったなら、夫の方に請求が行くことが強く顕在化します。払えなければ、ご主人も破産ですので、そのことについての一言の詫び、(警告)は必要な(しておいたほうが良い)(破産できない事情がある場合の方とか)場合もあります。
10/25 16:34 連帯債務3000万円なので、各1500万円ずつの負担とな...
連帯債務3000万円なので、各1500万円ずつの負担となります。
ですので、夫が、夫の負担分1500万円を超えて支払った部分についてのみ求償権が発生すると思います。
債権者一覧表では、
貸主 : 貸金として残債務全額
夫 : 将来の求償金として1500万円
かなぁと思いますが。
保証会社については、金額の記載不要です。
10/25 16:43 ♪ しつこい気もしますが 同時廃止の申立の場合の家は競...
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しつこい気もしますが
同時廃止の申立の場合の家は競売待てれば待った方が、何かと良いと思いますが、破産のも、そうですが、離婚の財産でも、ある意味大きなポントにもなるので、それ(競売)を待っていると、何ともならない場合を除いて、待つとご主人の方も(子供は?)有る意味、居場所の確保もできるし、「追い出されるので、次の行き場所の確保も入ります」そこから、売れた額如何で、債権が明確化して、ご主人の次の方針もはっきりします。場合で、債権者からも厳しくご主人に請求が行くことにもなります(裁判して債務名義取りに来る)ので、借金問題ダメな仕事もあります。会社に給料差し押さえの通知が来てもまずい方もあります「たぶん、大抵が好ましくない」。ご主人、必死に考える必要が出きると言うことになります。(事情知りませんが、つまらないことで、喧嘩している場合で無く、夫婦協力してこの苦境を乗り切る必要がある。とか)家の評価等は、見込みは、おおよそでも承知しておいた方が良いと思います。
余計なことを言えば、破産申立は、申立するには、申立のための申立と言うことで無く、何故する。何のためにするということ大事ですが、その申立の必要事項の点のみに固執しても旨くは行きにくいです。時に夫妻の場合、二人の(家族の?)今後の人生設計に鑑みて、そのためにはどうこうの必要があり、そのために申立したが無い。と旨く行きにくいと思います。
反対には、多少の?はその家族の大きな未来の人生の設計のため、それにそうことならば、なんでもないことになります。旨く行くと良いですね。
10/25 16:45 民法442条参照。
民法442条参照。
10/27 18:17 ♪さんの仰るように、競売を待てれば待った方がいいですね。 ...
♪さんの仰るように、競売を待てれば待った方がいいですね。
norikoさんだけでなく、申立をなさる方全てにお願いしたいのですが、同時廃止は財産がない方だけができる破産法の本筋からは外れた例外的な手続だということを思い出していただきたいとよく思います。
不動産があれば、基本は管財なのです。
どうも、この仕事をしていると、予納金の額の多寡だけで同時廃止を申し立てられる弁護士、司法書士の方が多いように思えて仕方がありません。まあ、実際そうなんだからというのは、わからなくはないのですが。
♪さんが仰るように、後になって、配当表の提出とかをお願いしなければならなくなることもよくある話ですし、管財移行の検討、追加資料の提出など、結果的に開始が遅れます。何とかならないものなのでしょうかねぇ。
記録庫に18件ほど、そのような事件を寝かせている者のぼやきだと思ってください・・・とほほ。
10/30 9:52 連帯債務者ではあるが、不動産を共有しているとは、どこにも...
連帯債務者ではあるが、不動産を共有しているとは、どこにもありません。
競売を待たずとも、同廃でいけるでしょう
10/30 10:09 ♪ん、でも、良く見る場合のは連帯保障の分で、****分の1の...
♪ん、でも、良く見る場合のは連帯保障の分で、****分の1の所有とか、登記簿に載ってると思いますので、トピさんに確かめてもらって、したら良いと思います。
11/5 16:08 ありがとうございました。
コメントをしてくださったみなさま
忙しいなかコメントしていただきまして
ありがとうございました。
とても勉強になりました。