■訴状の補正について
交通事故の損害賠償請求事件です。
損害賠償額の内訳や,計算が不備であるとして,訴状を補正するよう
書記官より指示を受けました(裁判官の意向との事です)。
なお補正命令は出ておらず,被告に訴状が送達されていない状況です。
差し替えも可能かもしれませんが,その選択は排除したうえで,どの
ような対応・書式が妥当でしょうか。
『訴状訂正申立書』が適当なのか,あるいはその他の書式・方法等が
あるのでしょうか。
是非,皆さんのお知恵をお貸し下さい。
10/31 18:02 おっしゃる通りです。 はくさんの悪口を言う人は、はくさん...
おっしゃる通りです。
はくさんの悪口を言う人は、はくさんの人気に嫉妬しているのです。
嫉妬というのは、人間の中でも一番醜い感情ですからね。
はくさんの高い人気を貶めるよりも、自分の人生を豊かにすることを考えるべきなのです。
9/26 6:52 書記官よりの訴状の訂正の支持
訴状を裁判所に提出後、書記官より訂正の指示が入り訂正しました。との内容が、「請求の原因」である取引本数が数百万本ほどと訴状に記載していました。その内容を全く契約した事のない数字月1000万本であり6億の逸失利益を失った。と身に覚えがない訴状文に変更してあり、弁護士にこの様な数字を一言も言ったこともなく、その様な契約実績も無いのに陳述できないともうたて、訂正の補正でこの様な事実と全く違う事も書いていいものかと驚きました。請求の事項ですので、取引の本数すら記載してないところに1000万本の取引が見込めていたなどと書いた訴状を被告に送っていました。数字の記載がないのに1000万本など記載は宜しいのでしょうか。私は請求事項であるため事実でないため、陳述できないと反論し、弁護士が再々ど訂正申込みを裁判所に出しましたが、この様な、依頼人の知らない内容を弁護士は勝手に追加、追記していいのでしょうか。