■単純執行文と条件成就執行文
初めて書き込みさせて頂きます。表題の件で質問させて下さい。
新人ですので,説明が素人で大変申し訳御座いませんが,宜しくお願い致します。
AさんがBさんに○万円を平成○年○月○日までに支払ったら,BさんはAさんの物件に付けた抵当権設定仮登記についての抹消登記手続をする。
という和解条項があるのですが,上記の「AさんがBさんに○万円を平成○年○月○日までに支払った」場合,付与するのは「単純執行文」なのか,「条件成就執行文」なのか,どの文献を見ても私の力では見つからず…。
お手すきの方,どなたか教えて頂けないでしょうか。
条件成就の場合,領収証の原本を提出すると思うのですが,その領収証の代わりに,「AさんがBさんに○万円支払いましたよ」という銀行の振り込み明細の原本では効力がないのでしょうか…。
質問ばかりで申し訳御座いません。どうか宜しくお願い致します。
11/1 11:14 そもそも、Bさんは、○万円を受け取ったけれど、抹消登記をし...
そもそも、Bさんは、○万円を受け取ったけれど、抹消登記をしてくれないということなんですよね?
条件成就執行文で、銀行の振込受付書で足ります。
11/1 12:37 >>4586c9f42671様
コメント有難う御座います。
まだ,これから和解の段階なのですが,Bに表題の件を準備するよう指示されていたので,質問させて頂きました。
有難う御座います。とても助かりました。