■法人破産申立を言われる可能性
破産申立について質問させて下さい。
これから申し立てる予定の案件です。
申立人は過去に会社経営をしていましたが,経営がうまくいかず保証債務を背負うことになり,10年前に別の弁護士に破産手続を依頼していました。
ですが,そのとき偏頗弁済があったとのことなのでしばらく寝かすことになったらしく,介入したまま申立せずにいました(会社はそのまま放置。その時の債権者には当時の弁護士から辞任通知を出してもらい,新たに当方が介入)。
当方,破産手続の依頼を受けたのですが,今回の破産は当時の保証債務とは関係のない借金です。
保証債務の破産手続を寝かせている間に申立人が個人で作った借金なのですが,この債権者の半分以上に対して生年月日を偽って借入れをしていました。
がっつり免責不許可事由に該当するので,報告書にその行為及び理由も記載しますが,生年月日を偽った理由が,生活費捻出のために借入れをしたかったが保証債務の影響で新たな借入れができなかったために個人情報を偽った,とのことです。
そのまま報告書に記載すると会社経営をしていたことも記載しなければなりません。
しかし,その会社の保証債務は時効になっていました(まだ時効援用通知は出してませんが申立前に出す予定です)。
こんな状況ですが,個人の申立をしたあとに,裁判所から法人の破産申立もするようにと言われる可能性はありますか。
当方,司法書士事務所なので,もし法人破産の申立をしなければならないとなると,バカ高い予納金を積み立ててもらわなければならないですし,そんな資力は申立人にはないので,報告書にどこまで記載すべきかも悩んでいます。
11/8 16:57 ♪ たぶん、大阪だと、個人の破産で大丈夫と思います。 大...
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たぶん、大阪だと、個人の破産で大丈夫と思います。
大阪だと、半年の経過があると、その事業の事は昔、事業をしていたことがきっかけで、多額の借金をしている、今は普通のサラリーマンの個人破産(同時廃止の申立で良いとなる)との扱いになります。でも、その感じですと、免責観察型の管財になる方が心配と思います。
10年前のことはさして良いと思います(従業員が仮にあっても、給料の不払いの場合の懸念も、時効です)。その生年月日詐称の詐害行為はかなりまずいと思いますが、しかし、してしまったことは仕方ないので、事実は全部記載することになります。生活保護、お子さんとか家族は、診断書は?その辺りが、好材料になる場合もあります。支部とかでの運用で、反省文を記載して、考えていただける場合もありますので、まずは同時廃止で申立、で、裁量免責を期待する。アウトなら、取り下げて、しばらく任意に返すしかないです。で、債務名義もたれても、見るべき資産も無いのなら、回収できないですので、ある意味強いです。そこの具合を兼ね合いながらの解決を模索することになります。ちょっとまとまった金額を原資に案分の一括弁済、他、不足分免除とか
11/8 17:08 司法書士書類作成&本人申立,法人代表者,免責不許可事由...
司法書士書類作成&本人申立,法人代表者,免責不許可事由ありなら,個人の破産申立は管財事件になり,法人の破産申立も求められる可能性が高いのではないですか。
11/8 17:36 ご回答ありがとうございます。 管財に移行する可能性はか...
ご回答ありがとうございます。
管財に移行する可能性はかなり高いので,それについて申立人には既に説明しました。
申立人は破産について開き直っている様子なので,管財事件になって大変な思いをしないと反省しない感じですが・・・
法人に資産はなく,幽霊会社になって10年以上です。
保証債務について時効援用通知を出して消滅させても法人破産を求められそうですか?
ちなみに兵庫県です。
11/8 17:47 ♪ 神戸地裁ですか?基本、大阪の運用に近い気がしますけれど...
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神戸地裁ですか?基本、大阪の運用に近い気がしますけれど
そこに平成7年の震災が影響してない?震災があってから、経営が下降気味になっただとか?
今は、人の入れ替わりもあるだろうし、どうかわかりませんが、それが、あると、神戸は優しいと僕は感触を持っています。
旨く行くと良いですね?
11/8 19:50 そちらの地裁は司法書士の破産申立で同時廃止の運用をしてい...
そちらの地裁は司法書士の破産申立で同時廃止の運用をしているのですか?
こちらも地方ですが、こちらの地裁では司法書士の破産申立は原則管財事件になります。同時廃止の運用はないので、司法書士事務所は最初から管財事件になる前提で申立をしています。
法人破産を求められるかどうかも地裁の裁判官次第でしょう。
弁護士が介入したあとに生年月日を偽って借入をしているのですから、生活費の捻出とはいえ悪質であると判断されても仕方がありません。そうなった原因も追及されるでしょうから、法人が破綻した経緯も明らかにする必要があるでしょう。
また、登記のある法人は活動実体がないと悪用される可能性があるので、裁判官によっては清算を求めることがあるかもしれません。それでも法人破産から管財事件になるよりは費用も手間もかからないかもしれないので、そちらを検討されてもいいかもしれません。
最後に。
個人破産で同時廃止と書いている人がいますが、ありえません。鵜呑みにしないでください。
11/9 11:51 運用を相当調べたほうがいいと思いますよ。 まず、同時廃...
運用を相当調べたほうがいいと思いますよ。
まず、同時廃止か管財かの問題ですが、法人併存型で双方の申立をする運用は裁判所内の運用なので、法文上はありません。
法人併存で、運用上同時は意思が認められる場合としては、当方の裁判所では生活保護の場合等があります(昔は、法人登記上みなし解散登記がされている場合もありました)。
ただし、このような場合であっても、申立人代理人弁護士は会社についてはきちんと偏頗弁済等をしない旨指導するという上申書を差し入れてのものであり、司法書士事務所の上申書でそこまで認められるかを調べるべきです。
次に、恐らく投稿内容からご存知と推測しますが、司法書士申立ての場合、当方裁判所では管財になった際、少額管財が使えません。そうすると、最低でも50万円の予納金が一括で必要となってきます。
司法書士事務所が自己破産に関与する場合、当該裁判所の扱いを弁護士以上に調べると同時に、万一、弁護士が関与しないことにより選択肢が狭まりそうな場合、即協力できる弁護士を作っておくべきと考えます。
11/9 11:58 次に
次に、法人の債務について、全て時効処理をしてしまえば、法人申立が不要になるのではとの問題を検討します。
ご指摘にように、債務が全てなくなってしまえば、支払不能にも債務超過にも該当しませんから、法人については破産申立が不要になる気もします。
ですが、この場合も裁判所的にはかなりレアなので、個人を管財にして、管財人に調査を命ずる可能性が強いと思います。
本人申立(司法書士関与といえども)である以上、本人に上記のようなかなり複雑な裁判所との交渉を要求することになるので、あまり現実的ではないかなという気がします。
11/10 11:19 某弁様
いつも私達に有意義な助言を頂きまして、恐悦至極に存じます。
社会的地位、名誉、収入のいずれを取っても最高レベルにいらっしゃる弁護士の先生が、
対極的な底辺のレベルにある我々にお気遣い下さっておりますこと、
奇跡的な幸運であるとの感激の念を新たにしております。
この掲示板には、事務職員の身分でありながら、
弁護士の先生が仕事をしないで不満だとか、
非常に失礼なことを書き込む輩がおります。
さらには、先生の奥様やご子息様の陰口まで叩く不届き者もおります。
某弁様におかれましては、誠にお見苦しい書き込みが目に入ることと存じますが、
それにもかかわらず有意義な助言をいつも頂いておりますこと、
深い感謝の念に堪えません。
私が全パラリーガルを代表し、お詫びとお礼を申し上げます。
この掲示板で弁護士の先生のことを悪く書いている事務職員は、
自分が誰から給料を頂いているのか、誰のお陰で生活できているのか、
基本的なことを理解していない大馬鹿者です。
今後、某弁様が気分を害されるようなことがありましたときは、
そのような者は遠慮なく叱り飛ばしてやってください。
吾等弁護士の先生に仕える者、それぞれの先生のために全人生を捧げ、
先生の社会的地位、名誉、収入がますます向上しますよう、今後とも尽力して参ります。
末筆ながら、某弁様及び奥様、並びにご子息様のご健勝を心より祈念申し上げます。
11/11 9:37 遅くまで執務でお忙しいとこを、ご指導賜りまして、恐縮です...
遅くまで執務でお忙しいとこを、ご指導賜りまして、恐縮です。いつもありがとうございます。
11/11 15:49 ご回答ありがとうございます。 皆様のご意見かなり勉強に...
ご回答ありがとうございます。
皆様のご意見かなり勉強になりました。
本件に関して,本人(司法書士作成)申立はかなり厳しいと感じます。
今後も質問させていただくことがあると思うので,その際はまたご教示ください。
本当にありがとうございます。