■破産管財人
今、破産管財人代理人についてます。
これから、簡易配当を予定しており、簡易配当表を作成しようと思うのですが、財団債権にかかる、交付要求は払い済みですが、優先的財団債権は、簡易配当表に載せても良いのでしょうか。以前の記録を見ても、なかなかそういった配当表がなく、自信がありません。ご指導いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。
11/15 13:40 優先的財団債権は、 「優先される財団債権」という意味でし...
優先的財団債権は、
「優先される財団債権」という意味でしょうか。
財団債権は財団が管財人報酬支払い以上にあることが見込まれるなら随時支払います。
配当より先行して支払われるものです。
交付要求以外もです。
そして支払い済みの財団債権を配当表には載せません。
もしくは
「優先的破産債権」の間違いでしょうか。
その場合、優先的破産債権を100パーセント支払って尚財団に配当に充当できるお金が残るなら、
優先債権(配当率100パーセント)
一般債権(按分)
の配当表を作成します。
作ったことがない人に作れるものでもないし、
ここ間違ったら大変ですよ。
怒られてでも先生先輩に聞いてください・・・。
11/15 13:56 ↑すみません。東京の取り扱いです。 管財は地方によって全然...
↑すみません。東京の取り扱いです。
管財は地方によって全然違うので、
管轄裁判所を記載されたほうがいいと思います。
11/15 14:35 すいません
優先的破産債権でした!
ありがとうございます
11/15 15:35 追加で…
先輩に聞いたら、優先的破産債権を払うか払わないか先生に聞いて。と、言われました。
これは、固定資産税になるものなんですが。財団債権を支払った時は、現在高の届出を書面でいただくようお願いしましたが、優先的破産債権はこのようなことはしないのでしょうか?
11/15 15:52 租税債権の財団債権については交付要求書が提出されている...
租税債権の財団債権については交付要求書が提出されていると思いますが,優先的破産債権になる固定資産税であれば同じ書式で交付要求書が提出されていませんか?
事務所に優先的破産債権の交付要求書が届いていなければ,裁判所に届いているかもしれないので,確認してみてはいかがでしょうか。
優先的破産債権である公租公課については,破産債権債権届出期間の制限に服しませんし,破産債権の除斥に関する規定も適用されないと解されますので,もし交付要求されていないのであれば,課税庁に交付要求をうながすのが望ましいと思います(破産管財の手引〔増補版〕241頁,きんざい)。
11/15 16:49 すいません
交付要求は、裁判所から、事務所に届いてます。
では、これは、額面通りを市役所に納付書を作成してもらって、支払ったらよいということですか?
すいません言葉足らずで。
それと、収支計算書に、支払った事務費、管財人報酬、財団債権の額、優先的破産債券、配当振込手数料、見込額等の科目をいれ、差し引き残高が、配当することの出来る金額になるというわけでしょうか。
質問がとりとめもなく、すいません。
よろしくお願い申し上げます。
11/15 17:07 配当の優先順位は①優先的破産債権のうち国税・地方税(公租...
配当の優先順位は①優先的破産債権のうち国税・地方税(公租),②優先的破産債権のうち公課,③優先的破産債権のうち私債権(労働債権など。厳密にはこの中にも順位あり。),④一般の破産債権,⑤劣後的破産債権,⑥約定劣後破産債権となっており,この順位にしたがって配当率を計算することになります(破産管財実践マニュアル第2版463頁)。
配当表は優先的破産債権と一般破産債権以下を分ける書式と,一括で記載する書式があるようです。