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管財人による保険解約

2013/12/2 08:17
匿名(ID:83b0e654467e)

教えて下さい。

管財人が保険を解約する場合、財産目録の管財人評価額欄の金額は開始決定時の金額を記載すれば宜しいでしょうか?
実際、解約するのは開始決定以降になりますが、開始決定時から解約時までに増額している解約返戻金は、新得財産として破産者に返還すれば宜しいでしょうか?

お願いします(>_<)

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12/2 14:26 条文等がわからないので根拠がない書き込みになりますが・・...

◆ 匿名2013/12/2 14:26(ID:ea31346be4ba)

条文等がわからないので根拠がない書き込みになりますが・・・

自由財産の拡張がないのであれば、その解約返戻金については、破産財団として取扱っています。

財産目録は、破産申立書に解約返戻金の証明書等が添付されていたら、通常はその金額を記載してます。
備考欄には「申立書記載額」等と記載してます。

たいていの場合は、生活が苦しく、生命保険料を支払えない場合が多いので、解約返戻金額は申立時より減少している場合が多いです。

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