■未登記の財産があることを証明する方法(破産)
破産申立人(まだ申し立て前です)は、県外に実家があるらしいのですが、その実家の所有者は、申し立て人の
「亡祖父か、叔父の名義かもしれない」
とのことでしたので、調べてみたところ、未登記でした。
遺産分割未了の財産として、申立書に記載しなければならないのでは、と思っているのですが、このような財産があることを証明するにはどうすれば良いでしょうか?
役場に亡祖父名義で固定資産評価証明を申請してみれば、出してもらえるでしょうか?
何か良い方法を教えてもらえないでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
12/9 15:50 固定資産税の通知書は誰に届いてるんですかね? そこに登記...
固定資産税の通知書は誰に届いてるんですかね?
そこに登記名義人が記載されてるので、戸籍でその名義人の相続人であることを役所に示せれば評価証明書は出してもらえますよ。
12/9 15:51 失礼しました。 未登記なんですよね。 でも、所有者は役所...
失礼しました。
未登記なんですよね。
でも、所有者は役所で把握してると思いますので、その所有者からのつながりが戸籍で示せれば評価証明書は出してもらえます。
12/9 21:52 トピ主です!回答ありがとうございます! 固定資産の請求...
トピ主です!回答ありがとうございます!
固定資産の請求が誰に来てるのかも分からないのです…
もしかしたら、固定資産税も払ってないこと
あるのでしょうか…?
とりあえずは、戸籍を示して役場に証明請求してみる方法ですかね…
12/9 21:57 すみません、先程のコメ、一部訂正します↓ もしかしたら、...
すみません、先程のコメ、一部訂正します↓
もしかしたら、固定資産税も請求されてない(=役場にも登録?されてない)こともあるのでしょうか…?
12/10 10:18 破産なら未登記の相続不動産があって、その、おおよその評価...
破産なら未登記の相続不動産があって、その、おおよその評価(周辺の不動産の額を広告チラシ等、から算出、不動産業者から見積もりを受ける等する「鑑定をしてもらうこともないような気もします」)分割協議未了で、推定相続分を出して、およそ幾らの評価になる額の財産を相続していると大まかに算出して良いと思います。
で、それと別に生前に被相続人から生計の資本としてそれを上回る額の支援を受けていたことがあれば、それを疎明して相続分は無いとなる場合もあると思います。またその未登記不動産の実質の換価の価値(換価の可能性)を言って、評価を0にできる場合もあると思います。(これらの場合だと評価の額はある意味不要で、未登記の価値の無い相続がある事実を記載に留めることで足りる場合もあると思います)
12/10 12:56 トピ主です! 回答ありがとうございます! 説明不足...
トピ主です!
回答ありがとうございます!
説明不足で、すみません。
事情を詳細に説明したり、価値がないという説明はするつもりなのです。ですが、
そもそも、その建物の「存在」を証明するもの(通常であれば、登記簿で証明できますが)を求められるのではないかと、思っているのですが、未登記の建物の存在を証明する方法が思い付かず、何か方法がないのだろうかと思い、このトピを作りました…
「未登記の価値の無い相続がある事実を記載に留 めることで足りる」でしょうか…?
最終的には、裁判所の判断ですけどね(^^ゞ
12/10 13:39 昔、同時廃止の案件で、遺産分割協議未了の不動産の存在があ...
昔、同時廃止の案件で、遺産分割協議未了の不動産の存在があって何月からそこに親族の誰それが居住することになっている事実を記載して、(換価性に乏しいことを暗に、謙虚に行間に記載しました)パスできたことがありました。声高らかにしないでさりげなく、すると良いと思います。何かあると、追完で最低限これは裁判所貰っておきたいとかになって、そうなれば、半分合格させてくれたようなものに思って良いとおもいます。
12/10 17:52 証明はいらないと思います。考え方的にはあるかどうかは不明...
証明はいらないと思います。考え方的にはあるかどうかは不明瞭な財産があるような状況はあるけれども仮にそれがあったとしてもそれがどれくらい(程度の)のもので、少なくともこの金額を超えることは無いというようなことを疎明できれば良いのです。
12/10 19:45 未登記でも地番はわかっているんですよね。 所在地の自治体...
未登記でも地番はわかっているんですよね。
所在地の自治体から固定資産課税台帳(いわゆる名寄帳)の取り寄せはできないんですか。
管財事案で未登記建物を財団に組み入れるため、一旦名寄せ帳を取り寄せ、当該建物の名義人を確定させた上で、遺産分割未了の不動産として報告したことがあります。
(この事案では、名義人(故人)と破産者の相続関係は申立時に代理人によって明らかにされていました)
もしその建物の名義人と破産者の間に相続関係があるのであれば、戸籍謄本等を疎明資料として添付して説明すればいいのではないでしょうか。
ちなみに現地はかなり遠方の山奥で建物の写真が撮れなかったため、ゼンリンの地図の写しとgoogleの航空写真をつけて提出しましたが、裁判所から特に指摘はうけませんでした。
ご参考までに。
12/10 21:16 ご指摘のように、名寄帳、写真等で疎明するのだと思います...
ご指摘のように、名寄帳、写真等で疎明するのだと思います。
なお、現在名寄帳は第3者には公開していないので、本人(又は委任状での代理、役所に問い合わせをしてみてください)が取り寄せをする必要があります。