■相続財産管理人
いつも参考にさせて頂いています。
相続財産管理人の実務についてお尋ねします。
被相続人は昭和13年に亡くなっています。
こんな昔に亡くなっていても、銀行口座、債権、負債の有無など調査しなければならないのでしょうか。
時効なので、調査も不要なのでしょうか。
ご教示よろしくお願いします。
12/12 22:37 たぶん調査は不要だと思います。 裁判所も期待していないと...
たぶん調査は不要だと思います。
裁判所も期待していないと思います。
12/13 11:08 昭和13年、1938年、75年ほど前 銀行の履歴保管の期...
昭和13年、1938年、75年ほど前
銀行の履歴保管の期間は10年です。
定期預金も10年で、おそらく援用されて、銀行に支払いの義務は法律的にはなくなっていそうです。
債権は10年で援用で時効が完成する。