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婚姻費用分担金の差押えについて

2013/12/10 12:58
九州事務員(ID:6c6fcfb757e8)

審判前保全処分申立で婚姻費用分担金の仮払いの審判をもらって給与を差押えすることになったのですが、依頼者の方がボーナス月は給与の差押え額に追加してボーナス分も必要だとのことです。
(住宅ローンのボーナス払いがあるので、これを払ってもらえないかも知れないためです。)
毎月の給与からいくらという申立はしたことありますが、ボーナス月は毎月の分に追加していくら・・・という申立はしたことなく、ひな形を検索しても見当たりません。
保全処分申立の趣旨は、
「相手方は、申立人に対し、平成25年12月から御庁平成25年(家イ)第   号婚姻費用分担調停申立事件の調停成立または審判確定に至るまで、毎月△日限り金○万円並びに6月末日及び11月末日の賞与日には各金○万円を仮に支払え。
との審判を求める。」
との記載でいいのでしょうか。

これでもし審判が出た場合、債権差押申立の請求債権目録の「確定期限が到来していない定期気債権」や、差押債権目録は、どのような記載をしたらいいのでしょうか。

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12/10 18:48  そもそもボーナス月に多く払えというような審判は出ないの...

◆ 匿名2013/12/10 18:48(ID:07e5ad88bc3d)

 そもそもボーナス月に多く払えというような審判は出ないのではないでしょうか。

 相手方と合意できなければ算定表に従って月額○万円とされるだけだと思いますが。

12/10 19:08 あまり賞与まで仮払いを求めるということはやったことないの...

◆ しば2013/12/10 19:08(ID:914f0070e0f9)

あまり賞与まで仮払いを求めるということはやったことないので意見としてですが、保全処分申立の趣旨はそれでいいのではないでしょうか?
ただ、賞与月を明記してしまうと特定月以外に支給された賞与(遅延等の理由により)については該当しなくなってしまう可能性もあると思うので、年2回とか各期の賞与とかにしたほうがいいのかなと思います。

請求債権の定期金債権については、そのまま審判の主文を記載すればいいんじゃないですか?
「債務者は債権者に対し、○○年○○月○○日から調停成立又は審判確定に至るまで、毎月○日限り金○万円並びに各期賞与のうち金○万円の婚姻費用」のような文言ですかね?
あと、差押債権目録については、普通にひな形のような給与差押の差押債権目録(ただし、4分の1ではなく2分の1)でいいのではないかと思います。

長文失礼いたしました。
ご参考になれば、幸いです。

12/10 19:11 補足 婚姻費用の請求については、年収ベース(もちろん賞与...

◆ しば2013/12/10 19:11(ID:914f0070e0f9)

補足
婚姻費用の請求については、年収ベース(もちろん賞与も含む)で考えるので、もし賞与支給時に婚姻費用を請求するのであれば、毎月の婚姻費用の金額を減額することになるのでないかと思います。
基本、相手方の年収から算定される婚姻費用は変わらないですからね。

12/12 15:39 匿名さま、しばさま、ありがとうございます。 やっぱり、で...

◆ 九州事務員2013/12/12 15:39(ID:6c6fcfb757e8)

匿名さま、しばさま、ありがとうございます。
やっぱり、ですよね。
私も過去の案件や資料、ネット検索してみて、別途賞与を押さえるってできないんじゃ・・・と感じてました。いちお、経験された方いれば~と思い、投稿いたしました。
依頼者の方は住宅ローンのボーナス払いがあるので、ボーナスももらえなきゃ滞納してしまうという切羽詰まった気持ちですので、弁護士からはそのように指示が出ています。チャレンジするだけして、認められた範囲でしか差押えもできませんので、それで依頼者の方に納得いただくしかないんでしょうね。

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