■辞任時の書類返却
お願いします!
辞任した際の書類返却について質問です。
辞任した際には、書類を返却していますが、相手方の住民票や戸籍謄本
や返却すべきなのでしょうか。
依頼者が債権者の立場であれば、弁護士でなくとも、本人が利害関係人として疎明資料を添付して請求することが可能かと思うので返却しても良いかなとも思いますが、弁護士倫理としてどうすべきか、いまいちわかりません。
戸籍等取得費として実費を精算すること、あくまで代理人として仕事をしたことなども考慮して考えてみたのですが・・・
皆さんはどのようにされておりますか?
どうすべきなのでしょうか?
12/16 16:25 相手方の、というのが悩みどころですね。 依頼者がその戸籍...
相手方の、というのが悩みどころですね。
依頼者がその戸籍や住民票を使用する必要・正当な理由がありそうでしょうか。
例えばですが、判決後、判決に基づいて登記をする必要があり、その添付書類としてその相手方の住民票等を使う予定とかなら、依頼者にお渡ししてもよいと思います。が、依頼者のほうで使う必要がないなら、あえてお渡ししなくてよいと思います。
日弁連の出しているQ&Aでは、「取り寄せた戸籍謄本等のうち、裁判所に提出しないものについては、正当な理由がなければ、依頼者であっても、交付してはいけません。また、依頼者に交付する場合も、プライバシー侵害、人権侵害につながることのないよう注意をすることが必要です」といった記載があります。お手元にあれば、お読み下さい。
12/16 16:26 うちだと、記録のコピーはのこして全部返却します。 かかっ...
うちだと、記録のコピーはのこして全部返却します。
かかった費用は請求しませんし、預り金は全額お返しします。
12/16 16:31 ん、でも相手の住民票となるとそれは、止まると思います。
ん、でも相手の住民票となるとそれは、止まると思います。
12/16 23:39 辞任の場合、弁護士が介入しなければ取得できなかった書類(...
辞任の場合、弁護士が介入しなければ取得できなかった書類(職務上請求で取り寄せた相手方の住民票や戸籍謄本、判決謄本等)で書証として提出しなかった書面は返却もせず、写しも渡しません。
依頼者が自分自身で取得できる範囲の書類(不動産登記簿や債権調査票等)は写しを手元に残して原本は依頼者に返却します。
実費に関しては「受任業務を遂行するために必要だった」ことを理由に請求します。これに関しては弁護士の考え次第ですので、請求の有無に是非を唱える必要はないと思います。
なんにせよ、最終的には担当弁護士が判断を下す必要があるでしょうね。
当事務所は基本は上記のように対応していますが、それでも例外的にすべて返却することもたまにあります。
ご参考までに。
12/17 12:44 昨日最初のコメントをした者ですが、通常の事件終了の際のつ...
昨日最初のコメントをした者ですが、通常の事件終了の際のつもりで書き込みをしてました。
辞任ということは、事件中途での終了なのですね。
コメントの結論としては変わりませんので、渡すかどうかは、その戸籍等を使用する正当な理由があるかどうかです。ただ、事件中途なら、その書類があっても何もできないと思われるので、渡す必要はないような…。他の代理人に依頼するということなら、辞任に至った事情も考慮しますが、本人には渡せないが、新代理人に直接送ることは可能という場合もあるかもしれません。
なお、当事務所でも、本人に渡す渡さないに関わらず、現に取得したのであれば、実費は請求すると思います。戸籍等をとるためだけの依頼を受けたのではなく、あくまで、事件処理のために必要だから取ったものですよね?実費をもらうから現物を渡さないといけないということはないと思います。
12/17 13:34 実費をもらう分、現物をわたす、うんぬんの話ではないと思い...
実費をもらう分、現物をわたす、うんぬんの話ではないと思います。たぶん、内は、辞任に至るような場合はほとんどなく、相当辛抱強いと思いますが、まれに、よほど、どうかということになった方とは、一切の縁を切るような感じです。した業務分の請求もしないと、お客さんも2回目を頼みにくいと思いますが、そのような感じです。
12/17 15:00 事件の内容、辞任の経緯等にもよりますよね。 例えば、DV...
事件の内容、辞任の経緯等にもよりますよね。
例えば、DVの傾向がある離婚事件などでしたら、
相手の住民票は渡せませんよね。
また、途中で辞任というのは、
ちょっと配慮が必要な依頼者かもしれません。
その辺を弁護士と相談しながら
返却した方がよろしいかと思います。
因みに、経費はかかった分だけ頂戴しています。