パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

個人 官財申立事件

2013/12/17 10:41
匿名(ID:36ae3d5592f9)

いつも勉強させていただいています。

早速ですが,検索しても基本中の基本すぎてヒットしないので,どなたか教えていただければと思います。

①申立書の「破産管財人への引継予定の現金」は,20万円プラス預貯金の残高も含まれるのでしょうか?
②官財補充報告書記載の住居所欄にある,「郵便取扱支店」はどのようにして調べるのでしょうか?住所地の最寄りの郵便局(支店とつかずに○○郵便局となっているのですが・・・)を記載したらいいのでしょうか?

今日,明日で申立予定なのですが,なかなか進みません。
どなたか,ご教授お願いします。

全投稿の本文を表示 全て1

12/17 12:33 とりあえず20万円だけと思います。その預金の通帳の自由財...

◆ 匿名2013/12/17 12:33(ID:afff7546a0a9)

とりあえず20万円だけと思います。その預金の通帳の自由財産の拡張の対象になっている分は何もしないです。なってない分は後から管財人の口座に入れることになると思います。また、郵便はその方(破産者の)の郵便を届ける担当の郵便局です。

12/17 20:07 ①現金と預貯金の性質の違いを考えてください。 ②過去に同じ...

◆ 匿名2013/12/17 20:07(ID:c226b3aee00a)

①現金と預貯金の性質の違いを考えてください。
②過去に同じ質問と回答があります。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-3085.php


ID:afff7546a0a9
自分でも正確に理解していない質問に対し、思い込みで解答を書かないでください。
管財費用の納付は地裁の運用で違います。
管財費用を含めた破産申立費用すべてを裁判所に納めるよう指示されることもありますし、管財人が口座を開設した後に管財人口座に管財費用のみを直接振り込むこともあります。
自由財産の範囲は事案によって変わりますので、一律99万円までが絶対に認められるわけではありません。99万円以下の現金を自由財産として認めるかどうかも管財人と裁判官の判断によります。
管財人が全額を自由財産として認めず、一部を財団に組み入れると判断した場合、裁判所から組み入れを指示されることもあります。
ですから「その預金の通帳の自由財産の拡張の対象になっている分は何もしないです。」などということはありえません。
嘘を書かないでください。


質問をされた方へ。
上記の書き込みのうち後半は蛇足ですが、ネットの掲示板では実しやかに出鱈目を書く人もいます。
書かれたこと全てを鵜呑みにするのではなく、それを手がかりに「自分で調べる」ことを常に心がけてください。

12/18 10:10 「20万円プラス預貯金の残高も含まれるのでしょうか?」に対...

◆ 匿名2013/12/18 10:10(ID:afff7546a0a9)

「20万円プラス預貯金の残高も含まれるのでしょうか?」に対して
預貯金の残高も含まれるでしょうか?についてはとりあえず何もしないで良くないですか?
管財人が拡張について異論を言うほうがレアと思います。

12/18 11:01 コメント下さった皆さま,どうもありがとうございます。 ...

◆ 匿名2013/12/18 11:01(ID:36ae3d5592f9)

コメント下さった皆さま,どうもありがとうございます。

官財申立は初めてで,基本中の基本すぎるであろうから,なかなか書籍で回答を見つけることができませんでした。
ですので,ちょっとした糸口でも頂けると,やはりすごく助かります。

どうもありがとうございました。

12/18 22:54 どうでもいいけど

◆ 匿名2013/12/18 22:54(ID:906d3c6153ed)

官財じゃなくて「管財」な。

もっとちゃんと勉強しろよ。
基本以前の問題。

© LEGAL FRONTIER 21