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執行文付与 相手方複数の場合

2013/12/17 10:51
とと3(ID:775a04eb6a01)

執行分付与申請をしたいのですが、相手方が3名です。
ネットで調べたら仙台の裁判所の書式(http://www.courts.go.jp/sendai/vcms_lf/204011.pdf)がでてきて下記のようになってました。

「執行文付与及び送達証明申請書
1 頭書の事件につき,□判決 □和解調書 □調停調書 □ の正本
に執行文を付与してください。
執行文の付与を求める債務者の範囲(債務者が複数の場合)
□全員 □債務者
□ 各別に執行文を付与されたく,併せて上記債務者分として,上記債務名義の正本1通を交付してください。正本交付分の収入印紙を併せて貼付します。
2 1記載の債務名義の正本が執行文の付与を求める債務者に送達されたことを証明  」

何年か前に同じように相手方が複数いた時には執行文付与申請書を相手方人数分作成して
「頭書の事件につき○○月○○日に言い渡された判決の仮執行宣言に基づき同判決に被告○○に対する執行文を付与されたく申請します」
と書いて被告の名前を各々書いて収入印紙をそれぞれ300円ずつ貼って作成して、さらに
判決正本交付申請書に
「頭書の事件につき判決正本2通(相手方人数分から1部減らした数)を原告訴訟代理人に交付して下さるよう申請します」
と書いて枚数分×150円の収入印紙を貼って出したことがありますが、この仙台の裁判所の書式だと正本交付申請書がいらないということになりますか?
それから執行文付与では裁判では原告・被告とか控訴人・被控訴人だった表示がすべて債権者・債務者に変わるのでしょうか?
よろしくお願いします。




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12/17 16:07 仙台の書式については、執行文付与にあたって必要となる通数...

◆ 匿名2013/12/17 16:07(ID:8ea01aa56e12)

仙台の書式については、執行文付与にあたって必要となる通数の正本交付申請を兼ねていると思います。
一般的には、複数の執行文を新たな正本交付と一緒に受けるときは、(「執行文数通付与申立」で検索してみてください)
「頭書事件について、
平成  年  月  日判決の言渡しがあったが、不動産差押、債権差押を同時に申し立てる必要があるため、上記判決正本を更に1通交付したうえ、執行文を2通付与されたく申立て致します。」
のようにすることが多いのではないかと思います。

また、私の事務所では執行文付与で「債権者・債務者」としたことはありません(原告・被告です)が、いままで一度も裁判所から指摘を受けたことはありませんので、「原告・被告」でも問題ないと思います。

因みに執行文付与ですが、
判決内容やこれから行う執行の内容や時期(違う種類の執行を同時に行うのかどうかなど)にもよるところもあるのでなんとも言えないですが、
相手方が3名だからといって、必ずしも相手方それぞれに1通ずつの執行文を受ける必要はないように思います。
(その辺りはご存じで3通の執行文を必要とされているのならごめんなさい、です。)

12/18 23:04 早速教えていただきありがとうございます。 相手方それぞれ...

◆ とと32013/12/18 23:04(ID:1362d3891635)

早速教えていただきありがとうございます。
相手方それぞれにつけるというのは弁護士の意向なので。。
必ずしも必要ではない場合というのがよくわからないので今回のものがそうであるかないかは私には判断できません。
ちなみに、数通付与申請っていうのは差し押さえるものがいくつかあったとかいう場合で、今回のように相手方が複数だからという場合には当てはまらないという考えで良いのでしようか?

12/20 11:21 どんな執行文をつけるか、正本を複数通用意するか、はどんな...

◆ 匿名2013/12/20 11:21(ID:fe03bc835f8e)

どんな執行文をつけるか、正本を複数通用意するか、はどんな執行をする予定か、によるので、
今の状態では正しい答えは出ません。
弁に確認するのがよいと思います。

債権者が1人であったとしても、複数の財産があり、一斉に執行したい場合は複数通必要です。
また、債務者が複数いて、執行の申立先が違う場合はその数通ないと同時に執行できません。
通常は、執行は時間との勝負ですから、事前に準備しておくのだと思います。
弁に確認が必要ですが、私だったら、各相手方につき1通ずつ(計3通)取っておきます。
追加で取ることもできるので、執行するかも?となったら必要な通数追加で取ります。

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