■故人宛の郵便物
相続や成年後見の関係者で親族や身よりのない故人の方の郵便を転送してもらい、管理しています。
そういうケースの年賀状やお手紙に対して、すでにお亡くなりになっておられます、と差出人に連絡すべきですかね?
DMは別として。
するとすれば、はがきかお電話どちらが良いのでしょうか?
皆様どうされていますか?
1/7 11:00 連絡すべき。
事務所での経験ではないけど・・・
すでに死亡していて、なおかつそれを伝えるべき親類縁者がいないのだとしたら、弁護士が死亡事実を手紙の差出人に伝えるべきでしょ。
差出人が死亡事実を知らなければずっと届くよ?
それと、ハガキではなんとなく簡素でぶっきらぼうな印象があるので、弁護士名の封書でするべきでしょうね。
「何かご不明な点がありましたら当事務所へお電話ください」って添え書きしてさ。
それが、個人の最後に関わった人のやるべきスジってもんだと思いますぜ。
1/7 11:21 僕もしたことが無いので、あれですが、でも、極めて道義的な...
僕もしたことが無いので、あれですが、でも、極めて道義的なものになるので、先生の業務スタイル、趣味の範囲に属すると思いますので、そこは先生の意向に沿ってされると良いと思います。そのような感じに受取りました。
1/7 12:17 経費がまかなえるようなら、差出人に通知してあげるのが親切...
経費がまかなえるようなら、差出人に通知してあげるのが親切だとは思います。親族にはそれらをしてもらえないということなんですよね?
経費が賄える前提であれば、届いた物や推測される本人との関係の深浅にもよりますが、自分だったら、「郵便物をいただきましたが、名宛人の某は亡くなっていますので、ご報告するとともに、当該郵便物はお返しいたします。ご不明な点があれば~」みたいな添え書きをつけて、もらった物ごと返送するかもしれません。もともと、死亡者宛の郵便物は、郵便局が把握してれば、名宛人不在で差出人に返送されるものですから。
ただ、必須の事務とまではいえない気がしますし、事務費が賄えないケースも多いと思います。先生の考えによると思います。
1/7 12:31 先程の補足です。 選任された事件が終了したり、そもそもも...
先程の補足です。
選任された事件が終了したり、そもそももうこれ以上転送を受ける必要がないと思えば、郵便局に、本人死亡のため、以降の郵便物は全て差出人に返送して下さいといえば、そうしてくれます(相続財産管理人事件でやったことはあります)。ただ、その場合は「宛所に尋ねあたりなし」という付箋が付いて戻されるだけなので、差出人には本人死亡の事実は伝わらず、転居したのかなとしか思わないかもしれません。
1/7 13:13 白い付箋(ただの紙)に「○川×子死去のため受取拒否」と書い...
白い付箋(ただの紙)に「○川×子死去のため受取拒否」と書いて印鑑(適当なシャチハタで可)を押したものを郵便物に貼って、郵便ポストに投函しています。
「郵便物 受取拒否」で検索して頂くとお分かりになるかと思います。
1/7 13:35 連絡するか?しないか?すべきかどうか?は先生の感覚の範囲...
連絡するか?しないか?すべきかどうか?は先生の感覚の範囲と思います。仮に、僕が相談するとたぶん内の先生は「出しておいてあげて」と言うと思います。電話か手紙かとなると少なくとも、電話だと、話がどう発展するともわからないですので、手紙の方が無難で良いと思います。
2/5 13:52 連絡すべきです ハガキを出された方が,特別縁故者の申出を...
連絡すべきです
ハガキを出された方が,特別縁故者の申出をしたいとか,実は貸金があるなど債権者である場合もありますので,
相続の開始は管理人が知らせなければならないと思います。