■一部のみの遺言書がある際の遺産分配について。
4人姉妹の母が亡くなりました。
相談者さんは長女です。
お母様が子供さんに残してくれたものは下記になります。
・土地
・建物
・マンション
・建物
・マンションの家賃収入
そんな中で、母の遺言書(司法書士が仲介になっています)を発見し、そこに記載されてあったのは、三女に土地を全部あげますとだけ。
土地が遺産の6割~8割を占めるということですが、そこは諦めたとしても、残った遺産の約2~4割を皆で平等に分担したいそうなのですが、この時に三女も一緒に平等に分配しなくてはいけないのでしょうか?
土地の分は関係なく平等にしてやる必王があるのでしょうか?
1/13 16:37 似たような過去のトピックです
「遺言、公正証書について教えて下さい」
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-789.php
>土地が遺産の6割~8割を占めるということですが、そこは諦めたとしても、残った遺産の約2~4割を皆で平等に分担したい
残った遺産約2~4割=土地以外で遺言に記載されていなかった部分 ということで宜しいですよね?
遺言にない部分の相続財産は、相続人全員で遺産分割協議となると思います(ので当然三女も含まれる)。
>土地の分は関係なく平等にしてやる必王があるのでしょうか?
依頼者が長女さんですし、当然弁護士がどう考えているのかの確認が必要ですが、相続人全員の同意があれば、そもそも遺言と異なる遺産分割をすることは可能ですし、三女さんが「私は土地をもらったから後は必要ないわ」と言ってくれる可能性もあるので、何ともいえないと思います(協議には三女さんは含まなければなりませんが)。
遺言通りにした場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性もあるので、そこも考える必要があると思います。
1/15 5:10 返信ありがとうございます。 大変参考になりました。
返信ありがとうございます。
大変参考になりました。