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占有移転禁止等仮処分命令申立について

2014/1/22 14:41
匿名(ID:5a5665bcb185)

いつも勉強させていただいております。

この度,占有移転禁止等仮処分命令申立をすることになりました。
建物収去土地明渡訴訟を前提にした申立です。
この申立について不明な点がありますので,お分かりになる方がいらっしゃいましたら,ご教授ください。

1.請求債権目録について
物件目録は記載しましたが,請求債権目録も記載する必要があるでしょうか。
なお,保全目的の建物については未登記であり,固定資産評価額を算定することができません。
また,近隣の建物の価額を基に算定する方法があるようですが,近隣建物の価額を知るための資料はどこで取り寄せることができますか。
2.請求債権目録の記載が必要な場合
建物が未登記のため,裁判所で固定資産評価額を算定してもらえるよう上申書を作成いたしました。
請求債権目録には,「上申書記載のとおり」と記載すればよろしいでしょうか。

駄文で分かりにくいとは思いますが,どうぞよろしくお願いいたします。

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1/22 17:19 必要なかったと思います

◆ 匿名2014/1/22 17:19(ID:97d8e23ab3df)

申立書の1ページ目にすでに
当事者の表示「別紙当事者目録のとおり」
仮処分により保全すべき権利 「建物明渡請求権」
と記載しているので、請求債権目録はつけてなかったと思います(申立書と物件目録と当事者目録)。
固定資産評価証明は、近隣の建物の評価証明はとれませんでしたか?
それと路線価図から出して上申ということもできそうですが(参考:過去トピ↓他にも過去トピがあるかも知れません)
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-3342.php

最終的には、例えば賃料の資料を提出するということになるかも知れませんが、どうしても取れなかったら裁判所と相談ということになるかと思います。

1/22 17:55 ありがとうございます

◆ 匿名2014/1/22 17:55(ID:5a5665bcb185)

早速のお答えありがとうございました。
過去トピもご紹介いただき,大変助かります。

1/22 19:14 まず,未登記であっても固定資産評価証明書は出る場合がほと...

◆ 匿名2014/1/22 19:14(ID:eadb9d12690a)

まず,未登記であっても固定資産評価証明書は出る場合がほとんどですが評価証明書の申請をしてみたのでしょうか。

ない場合には,鑑定書,住宅ローンの金額,土地の公示価額,近隣不動産の取引価格を証する書面,法務局作成の新築建物価格認定基準表及び減額限度額表によって価額を算定することが考えられます。

1/23 8:31 トピ主です

◆ 匿名2014/1/23 08:31(ID:5a5665bcb185)

ご回答ありがとうございます。
固定資産評価証明は申請しましたが,出すことができませんでした。
色々な情報を提供くださり,ありがとうございます。
早速調べてみたいと思います。

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