■連帯保証人の自己破産について
お世話になります。
自己破産をする予定の依頼者がいらっしゃるのですが,債務内容が,住宅ローンの連帯保証になります。
住宅ローンの契約者は,自己破産をする予定ですが,まだ申立を行っておりません。
その場合,連帯保証債務がまだ依頼者にいっておりませんが,その場合でも自己破産の申立ては可能でしょうか。
それとも,契約者が自己破産の申立てをして,債務が連帯保証人の依頼者に移ってから申立てをしなければいけないでしょうか。
拙い文章で申し訳ありませんが,お答えをいただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
1/23 11:38 金銭消費貸借契約において主債務者が履行遅滞により期限の...
金銭消費貸借契約において主債務者が履行遅滞により期限の利益を喪失すれば、債権者は連帯保証人に対して保証債務履行請求を行うのが通常です。
したがって、お問い合わせの件でも、主債務者に延滞などがあれば、債権者は上記請求を連帯保証人に対して行うものと考えられます。
すでに主債務者が破産申立を準備しているのであれば、状況としては、早晩、債権者から連帯保証人に請求があるか、すでにあったものと言えるでしょう。
書面による請求を待って、請求書を疎明資料に申立るか、すでに主債務者の破産状態および原契約書の記載を疎明資料に申立るか、申立のタイミングは弁護士の判断次第と思われます。(もちろん連帯保証人の弁護士に対する委任があることが前提ですが)
1/23 11:47 トピ主です。
早速のご回答,ありがとうございました。
非常に助かります。
弁護士に対する委任は既にいただいておりますので,依頼者に連絡し,債務内容の資料を取り寄せたいと思います。