■法人破産終結後に判明した財産
法人破産の申立代理業務をしました。
事件廃止の後、法人名義の保険失効返戻金約8万が判明しました。
保険会社から、どう処理してよいか尋ねられているのですが、代表者に還付して
はいけないのでしょうか。
弁護士は、もう一度申立をするか、管財人と裁判所に相談してみると言っていますが、その後話が進みません。
私は今更相談すべきではないと思うのですが・・。
どなたかご教示お願いします。
1/27 15:04 確定しているなら、どうにもできなく無いです? 対、保険の...
確定しているなら、どうにもできなく無いです?
対、保険の会社には、案件終了しているので、受け取れないとしておくだけ、と思います。内はたぶん、そうすると思います。すると保険の会社は自分で考えると思います。
1/27 15:50 事件終了をかなり過ぎた場合を経験しました・・・
終了からかなり経ってしまって返戻金があったことが判明した時、保険会社が裁判所に清算人選任申立を改めてしたことがあります。
ただ、私が経験したケースの場合と金額も時期も違うので、本当に申立をして処理するしかないのか、(結局私が経験したケースは配当するにも債権者の調査もできなかったほど間隔がありましたが、トピ主さんの場合は管財人も債権者もわかっているわけですし…)確かに保険会社が主体となって動くべきであるとは思いますが、トピ主さんの先生が裁判所と管財人と相談するのはよいのではないかと思います。
1/27 16:26 う~ん、法人名義ですよね。 私も、管財人の先生、裁判所と...
う~ん、法人名義ですよね。
私も、管財人の先生、裁判所と相談された方が良いと思います。
「破産管財 実務マニュアル」に破産手続終了後に発見された財産について記載があります。
トピ主様のケースとは異なるかもしれませんが、お手元にありましたらご参考までに(388頁です)。
この本ですと、管財人が処理する流れになっています。
(金額が大きければ追加配当、少額の場合は追加報酬や事務費へ)
先生が相談されるとおっしゃってるのならば、それを待って行動した方がトピ主様も安心ではないでしょうか。
1/27 16:38 すみません↑の本のタイトルに誤りがありました! 正しくは『...
すみません↑の本のタイトルに誤りがありました!
正しくは『破産管財実践マニュアル』です。
青林書院から出版されています。
版によって掲載頁が違うかもしれませんが、「破産手続の終了」辺りに載ってると思います。
ご参考になれば幸いです。
1/27 19:52 2360de545c56さんがおっしゃる通りで間違いないと思います。 ...
2360de545c56さんがおっしゃる通りで間違いないと思います。
>管財人が処理する流れになっています。
(金額が大きければ追加配当、少額の場合は追加報酬や事務費へ)
実際、破産終結決定したのに後からの判明した財産を追加配当した事がありましたね。管財事件は終了したら裁判所へ書類を返還するのですが、再度裁判所に取りに行った記憶があります。
裁判所と管財人に相談するのが一番ではないでしょうか。
1/27 23:41 97d8e23ab3dfさんが書かれていることと、同じような事件を扱...
97d8e23ab3dfさんが書かれていることと、同じような事件を扱ったことがあります。
管財人が財団から放棄した法人名義の動産が競売されることになり、その特別清算人を弁が引き受けました。
管財事件は終結していたので、法人は消滅しており、費用は競売を申し立てた元債権者が負担し、売却代金から清算人費用を受領しました。
質問の事案は見つかった財産が現金なので、競売などの手続はないでしょうね。
代表者に還付はありえないです。法人と自然人は別個に扱われなければならないですし、法人の財産と代表者のそれは破産手続の観点からも混同すべきものではありません。
やはり裁判所の判断になるのではないかと思われます。
もし未納の国税などがあれば、追納という形での配当が一番妥当かなと愚慮したりしていますが、金額も僅少ですから現実的な手間隙を考えると、管財人への追加報酬で落ち着きそうな気もします。
1/31 17:38 皆様ありがとうございました。
「代表者がもらっていい」ものかと簡単に考えていました。恥ずかしい限りです。
やはり、裁判所や管財人に相談してみます。
『破産管財実践マニュアル』参考にします。ありがとうございました!