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動産執行の執行費用について

2014/1/28 13:33
mstiru(ID:fb82664d1249)

いつも参考にさせて頂いています。

動産執行の申立の執行費用の金額の記載について質問です。

新人で強制執行の申立てが初めてで、過去の記録を確認したりネットで探したりしましたが金額がはっきりと記載されていなかったので 質問させて頂きます。


動産執行は申立手数料は不要で、執行官費用が必要なのは調べて分かりました。

請求債権目録の執行費用の金額は、

申立書作成費用及び提出費用1000円、
資格証明書費用1000円

と、過去の記録を見てみると全て書いてありました。

この費用の根拠は民事訴訟費用等に関する法律らしいので見てみたのですが、探し方が甘いのか、何にいくらまでが限度という記載がはっきりと明記されているものが見つかりません。

これは皆様どうやって調べているのでしょうか?

よろしくお願いします。

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1/29 13:40 「動産執行の費用は、予納金としてあらかじめ収めます。裁判...

◆ 匿名2014/1/29 13:40(ID:78ad8eeff8b1)

「動産執行の費用は、予納金としてあらかじめ収めます。裁判所によってかわってきますが、2万円~4万円くらいになるでしょう。で、実際にかかった費用を予納金から差し引いて、残金は返還してくれます。もし、何も差押えするものがなければ、執行官費用(2500円)と交通費(裁判所からの距離に応じて変わる。1キロ37円ほどで計算される。地裁ごとに異なる)だけになる。差押えが成功したら、売却などの手数料がかかる。とはいえ、以下に記載していますが、普通の家庭においては、ほとんど執行不能に終わるので、執行不能であれば執行官費用と交通費くらいしかかからない。もし、家財道具の差押えが成功したら、その部分から費用は充当されます。というよりも、順位的には、費用から優先的に割り当てられます。」のようなことらしいです。

1/29 14:09 お二方、どうもありがとうございました。

◆ mistiru2014/1/29 14:09(ID:fb82664d1249)

お二方、どうもありがとうございました。

1/29 15:42 「申立書作成費用及び提出費用1000円」については、 ・民事...

◆ 匿名2014/1/29 15:42(ID:30be1c2f6633)

「申立書作成費用及び提出費用1000円」については、
・民事訴訟費用等に関する法律第2条6号
・民事訴訟費用等に関する規則第2条の2  別表第2 3項
によるものですので、確認してみてください。

また、「資格証明書費用1000円」は、ご存じかと思いますが、
今(H25.4.1以降)は、法務局で資格証明書を取得すると1通600円ですので、ここは1000円ではなく、600円となります。
そして、法第2条7号により、資格証明書の取り寄せ費用(郵送料)として160円を加算して計上することができます。

1/30 12:21 ご丁寧にどうもありがとうございます。 2通資格証明書があ...

◆ mistiru2014/1/30 12:21(ID:fb82664d1249)

ご丁寧にどうもありがとうございます。
2通資格証明書があるので、1000円で出します。

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