■個人再生の債権届出期間満了後の別除権について
よろしくお願いします。
個人再生手続の中で
所有権留保(別除権)のついたバイクがあるのですが
債権者がバイクを引き上げて換価した場合、
債権届出期間後、認否書提出期限後、再生計画案提出前は
債権者に届出債権の一部取下をしてもらうということでよろしいのでしょうか?
予定不足額よりも実際の不足額の方が大きいです。
(例 ローン残額が20万円で、予定不足額は4万円で提出
15万円で換価した場合、20万円を5万円にする届出債権の一部取下)
債権届出期間を経過していて
予定不足額よりも実際の不足額の方が大きいですが、
別除権なので問題ないということでしょうか?
債権届出期間満了前は実際の金額を書けばいいし、
再生計画案提出前までに換価されない場合には
適格条項(換価された場合にどのようにはらうか)
を定めるというのはわかったのですが、
再生計画案提出前に換価された場合はよくわからないので
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
2/3 10:57 一般異議申述期間内に不足額を超える分につき異議申述すれば...
一般異議申述期間内に不足額を超える分につき異議申述すればよろしいのでは?