■担保不動産競売申立の際の未登記附属建物
担保不動産競売申立作成段階で、公課証明書により未登記の附属建物があることが判明しました。
どのような作業が必要かを教えていただけませんか?
特に表示登記等を入れるまでもないような附属建物について、物件目録の記載の注意事項等があれば教えて下さい
2/6 17:43 抵当権設定後に目的建物を建築した場合,抵当権の効力が及...
抵当権設定後に目的建物を建築した場合,抵当権の効力が及ぶこともあるし,件外建物として扱わなければならないこともありますが(民事執行の実務第3版不動産執行編(上)54頁),物件目録には記載して未登記であることが分かるようにすべきでしょう。
第三者名義で保存登記をする形で,登記を利用した執行妨害がされるおそれもあるので現地,登記所等で調査しておいたほうがよいかもしれません。