■土地の所有者の名前だけが分かっている場合の除籍の請求
初めまして。事務員初心者のわらこと申します。
よろしくお願いいたします。
タイトルの通り、土地の所有者については名前だけが判明しており、名前を手がかりに、所有者の除籍や住民票を取り寄せたいと考えています。
その土地は、依頼者が時効取得をしようとしているようで、おそらく所有者はずいぶん昔に亡くなられているようです。
土地の所在地の役所では、所有者の名前を検索していただき、該当する人物がいないとのことでした。
↑ここまでは弁護士が調べました。
所有者がどこの誰かを調べたいので、日本全国の役所に所有者と同姓同名の人がいないかを聞き、居た場合は除籍か住民票の写しを請求するようにと指示を受けました。
そこでまず隣の町の役所に尋ねてみたところ、「個人情報の漏洩に繋がるので、所有者の名前だけでは検索することは出来ません。戸籍謄本等職務請求書を送られてきても、そのまま返送します。住所と名前がセットならお調べできますが、この町の土地ではないので、所在地の役所で不在籍不在住証明書をとってください。」といわれました。
このようなケースではどのように対応すればよろしいでしょうか。
ご教授お願いいたします。
2/20 13:42 現在事項証明書に住所が記載されてないということですか? ...
現在事項証明書に住所が記載されてないということですか?
それとも、住所、氏名で住民票が取れない、ということですか?
1 所有者住所・氏名で戸籍関係を請求してみる。(住所と同じくする方も、結構いますので。)
または、土地の所在地で、戸籍関係を請求してみる。(「字」がつく所在地であれば、土地の所在地と本籍、住所が一緒の場合が結構あります。)
2 コンピュータ化前の登記簿、場合によっては、もっと古い登記簿を取得し、前の所有者を探し、今の所有者に移転登記された経緯が相続であれば、1と同じように、前所有者の戸籍関係を請求してみる。
3 取り寄せた登記簿で、分筆等がされていらら、分筆された方の土地の登記情報等を取り寄せをし、新たな情報がないかを探す。
4 土地の地図を取り寄せ、まわりの土地の所有者に関係者がいないかを探す。
人探しは細々と費用がかかり、どの程度費用をかけられるのかわかりませんが、「このような方法をやりましたが、探せませんでした。」と弁護士に報告する場合もよくあります。
手にした書類から、手がかりが探せたらいいですね。
2/20 13:47 氏名だけで住民票等を取得するのは不可能です。 時効取得し...
氏名だけで住民票等を取得するのは不可能です。
時効取得しようとしている土地の登記簿又は、閉鎖登記簿に所有者の住所の記載はないでしょうか?
2/20 13:49 >日本全国の役所に所有者と同姓同名の人がいないかを聞き、...
>日本全国の役所に所有者と同姓同名の人がいないかを聞き、居た場合は除籍か住民票の写しを請求するようにと指示を受けました。
これは誰の指示でしょうか。弁護士?とんでもないことです。
弁護士は、日本にいくつの市区町村があるか、ご存じなのでしょうか。
確か1700ぐらいあったのではなかったかと思います。
それを1件1件、電話するなどということは、費用と時間の無駄でしょう。個人を特定できない状態では、絶対に市区町村は教えません(住民票等を返しません)から。
そもそも電話では教えてくれません。
何かの間違いで、教えてくれたとしても、
同姓同名なんて、一つの市(区町村)の中でさえ、名前によっては何十人もおられる場合もあります。
それを全て除籍や住民票を取ろうものなら、無関係なのに個人情報を引き出された方はどうなるのでしょうか。
何をするために、亡くなっている(と思われる)所有者について、お調べなのかわかりませんが、
お尋ねになったその隣町の役所がお答えになったように、「土地所在地の役所で不在籍不在住証明書をとって、その土地にはその方は存在しない」ことを明らかにするのでは駄目なのでしょうか。
2/20 13:51 土地の所有者の名前だけがわかっている状況とのことですが、...
土地の所有者の名前だけがわかっている状況とのことですが、住所も不明なのですか?登記上の住所は判明しているが、その住所に現在はその人の住民票がない、というだけの話ですか?
でもって、当該土地の時効取得か何かをしたいという話ですか?
それならば、私も、登記上の住所地で、不在住不在籍証明書を取ります。日本全国の役所に同姓同名の人を探して回るなんて、現実的にも不可能と思いますが、受任している事件処理のために必要とも思えません。
ここは手続選択の問題なので、弁護士が判断することでしょうが、事案が不明ではありますが、例えば、不在住不在籍証明書を添えて、公示送達の申立てをして判決を得るとかが素直な気がします。
2/20 14:31 土地の時効取得による所有権移転登記をおこなう場合に登記義...
土地の時効取得による所有権移転登記をおこなう場合に登記義務者の所在・生死・相続人等が知れないときは、当該登記義務者を所在および生死不明の不在者として、
1.不在者財産管理人の選任申立
2.不在者財産管理人を被告とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起
3.2の判決に基づき原告単独申請による所有権移転登記手続
という手順になるかと思います。
この一連の手続は迅速になされるべきです。したがいまして、日本中の市役所に電話を掛けて時間を費やし続けるのは適切な対応とは言えません。
2/20 16:28 有り難うございます。
皆様、ご回答有り難うございます。
登記簿に所有者の住所が載って居らず、名前しか分かりませんでした。
弁護士曰く、古すぎて載っていないとのことです。
>氏名だけで除籍や住民票を取ろうものなら、無関係なのに個人情報を引き出された方はどうなるのでしょうか。
おっしゃる通りと思います。冷静になって考えれば当たり前のことなのに、役所の方に出来ないことを頼んで困らせてしまい、反省しております。
公示送達による時効取得の援用の意思表示として、不在住不在籍証明書を取ることになりました。
不在者財産管理人の選任申立に関しては弁護士に質問してみたいと思います。
アドバイスをくださった皆様、有り難うございました!!
2/20 16:53 お礼
(匿名)d922b237f7d2様
古い登記簿を取得し、前所有者の戸籍関係を請求してみることや、分筆等から新たな情報がないかを探すこと、まわりの土地の所有者に関係者がいないかを探してみる等、いろんな案を考えていただき、誠に有り難うございます。
弁護士からの指示待ちばかりでなく、自発的に調べたりしなくてはと、気が引き締まりました。
手にした書類から、手がかりがみつけられるよう、頑張ります!
2/20 17:01 >登記簿に所有者の住所が載って居らず、名前しか分かりませ...
>登記簿に所有者の住所が載って居らず、名前しか分かりませんでした。
弁護士曰く、古すぎて載っていないとのことです。
そんなことあるんですかね?
所有権保存登記をしていなくて、所有者しかわからないというのはあり得ますが、土地ですよね。
閉鎖の保存期間が過ぎて、土地台帳(昔の課税台帳みたいなもの)しかないというのであれば、理解できますが・・・
もうちょっと弁護士に確認してみたらどうですか?
2/20 22:22 住所の記載がないのは,旧土地台帳のときからそうだったのだ...
住所の記載がないのは,旧土地台帳のときからそうだったのだろうと思われます。
孫引きになりますが,こちらのブログには以下の記載があります。
http://14290567.at.webry.info/201204/article_4.html
「住所の欄が空白となっているのは、税務署の事務の取扱い上、同じ地番区域、あるいは管轄税務署内であれば記載を省略していたことによるものである。」
時効取得で訴訟を起こすなら,旧土地台帳も取っておいたほうがいいと思います。
2/24 12:53 お礼
>しば様
ありがとうございます。
弁護士と法務局に確認してみましたが、手がかりなしでした。
保存していない、法務局ではわからないと言われました。
>匿名 (ID:4d23252bf8e5)様
>「住所の欄が空白となっているのは、税務署の事務の取扱い上、同じ地番区域、あるいは管轄税務署内であれば記載を省略していたことによるものである。」
もしかするとこれに当てはまるのかもしれません。教えていただき、有り難うございます。周りの土地の所有者に同一人物がいないか、調べてみたいと思います。
旧土地台帳については、法務局に確認したところ、保存していないとのことでした。