■解雇予告手当の財団債権承認の申し立て(東京地裁)
すみません。本で調べても詳しくは書かれていないので、ご経験のある方、教えてください。
複数の従業員に対し、解雇予告手当の未払いがあるので、財団債権承認の申し立てを行いたいのですが(東京地裁では申し立てをすれば認めてもらえるとのこと)、どのように書けばよいのでしょうか。
書式は「手引き」にあるものを使用するとして、そこに記載する金額は全員の合計金額でいいのでしょうか。1人1人の内訳を表にして添付するのでしょうか?
また、全員の合計が100万円に満たない場合でも、書面で申し立てをするのでしょうか。。。。
2/20 16:46 このあいだ按分弁済を質問されていた方ですか? 東京地裁...
このあいだ按分弁済を質問されていた方ですか?
東京地裁では財団債権承認の申立をして、裁判所が許可すれば解雇予告手当も財団債権とできると回答した者ですが、実際に東京地裁に申立を行って解雇予告手当を財団債権として取り扱った経験はありません。
(そもそも解雇予告手当をきちんと給与規定で規定している会社が少なく、労働者自身も届出をしてこなかったことが多かったため)
手引を読んでも分からない細かいことは、管財の担当係に直接電話で問い合わせてみる方が早いこともあります。
手引によると書式27を使用するようですが、裁判所にきちんと説明して認めてもらおうという積極的な働きかけをするのであれば、
・申立書への記載金額は合計
・内訳は別添の表参照
という感じで、個々の内訳は別にエクセル等で表を作ってはいかがでしょうか。
また、100万円以下ではありますが、手引にわざわざ「解雇予告手当も『給料』に当たるとして財団債権の承認の許可申立があれば、これを適法なものとして認める運用」とあるので、
書面え申立を行ったほうが良いと思います。
(不動産等も同様の考えで裁判所に報告等していますよね。)
管財人でも分からない、手引・書籍でも分からないことはまずは裁判所に問い合わせて聞くのが基本です。
2/20 21:45 解雇予告手当が財団債権に当たるかどうかは争いがあるので財...
解雇予告手当が財団債権に当たるかどうかは争いがあるので財団債権承認申立は必須だと思います。
解雇予告手当を優先的破産債権として扱う裁判所もあるようですし。